建築確認および中間・完了検査
平成19年6月20日から改正建築基準法が施行され、建築確認・検査の手続きの内容が大幅に変更されました。
建築基準法では、建築物等の新築、増築、改築および大規模な模様替等の工事に着手しようとするときには、建築主事または指定確認検査機関において、建築確認を受けなければなりません。
今回の法改正で構造計算書の第三者チェックが義務づけられたため、審査期間も延長されています。手続きは、設計者や工事施工者が行いますが、建築主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また、工事に着手した後、一定程度の工程に達したときには中間検査(検査を受けなければならない建築物と工程)を、そして工事が完了したときには、すべての建築物は完了検査を受けなければなりません。
これらの規定は、建築物に居住する人たちや利用する人たちの生命の安全と財産を守ることが必要だからという観点から定められたものです。
1 建築確認や検査申請の提出先
練馬区では、建築確認申請の提出先は、区役所本庁舎15階の建築審査課です。事前相談および問い合わせ先は、下記のとおりです。
| 担当係名 | 担当地域 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 建築審査課 建築審査第一係 構造係 設備係 |
練馬区内の東部で下記の地域 旭丘・旭町・春日町・北町・向山・小竹町・栄町・桜台・高松・田柄・土支田・豊玉上・豊玉北・豊玉中・豊玉南・中村・中村北・中村南・錦・貫井・練馬・羽沢・早宮・光が丘・氷川台 |
ダイヤルイン 建築審査第一係 電話:03-5984-1906 構造係 電話:03-5984-1934 設備係 電話:03-5984-1937 |
| 建築審査課 建築審査第二係 構造係 設備係 |
練馬区の西部で下記の地域 大泉町・大泉学園町・上石神井・上石神井南町・下石神井・石神井台・石神井町・関町北・関町東・関町南・高野台・立野町・西大泉・西大泉町・東大泉・富士見台・南大泉・南田中・三原台・谷原 |
ダイヤルイン 建築審査第二係 電話:03-5984-1299 構造係 電話:03-5984-1934 設備係 電話:03-5984-1937 |
建築確認および検査申請は、区役所だけでなく民間の指定確認検査機関に提出することができます。詳細については、各指定確認検査機関に問い合わせてください。指定確認検査機関の一覧、建築確認申請書等の新様式は、財団法人 建築行政情報センターからダウンロードできます。
2 建築確認や検査申請等のときに必要な手数料
建築確認や検査申請等のときには、手数料を納めていただく必要があります。金額は、手数料一覧表を参考にしてください。
手数料についての問い合わせ先は下記のとおりです。
建築課管理係 電話:03-5984-1294
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