落書き消去
更新日:2012年4月24日
区では、平成9年から条例に基づいて、落書き消去事業を始めました。
落書きは犯罪(器物損壊罪)であり、まちの美観を損ねるものです。また、空き巣などの更なる犯罪につながる恐れもあります。
落書きを放置すれば、『この街の人たちは周囲のことに無関心だ』と思われやすく、さらに落書きをされてしまいます。また、人々の無関心が推測できれば、空き巣などの犯罪もやりやすい街だと思われます。
無関心だと思わせず、『犯罪を許さないまち』の姿勢を示すためにも、落書きをされたら早く消すことが大切です。
みんなで力を合わせて落書きをなくしましょう。
無料で落書きを消します
道路に面した住宅の塀や壁などに落書きされた場合、被害者(団体)からの申請により区が業者に委託し、無料で落書き消しを行ないます。なお、申請をされる方は警察へ被害届を提出してください。

手続き方法
(1)職員が訪問し、落書きされた場所の確認と消去面積の計測、ペンキの色合わせ等を行ないます。その際お渡しする「落書消去申請書」により申請していただきます。
※注釈:職員による即日消去は行なっていません。
(2)申請を受けて業者に委託をします。区から「落書消去決定通知書」が届いてから一ヶ月以内に業者が落書きを消します。(天候によっては作業の遅れも見込まれますのでご了承下さい)
消去方法
落書きされた部分だけをペンキで上塗りします。
基本は上塗りですが、特殊な塀や壁については高圧洗浄や薬品といった方法を用いる場合があります。
- 落書きされた部分以外の上塗りは有料となります。
- また、落書きされた面積が1平方メートルに満たない場合、この制度は対象になりません。
地域の落書きを消す活動を支援しています
地域の方(団体)が行なう地域一帯に書かれた落書きを消すキャンペーン活動を支援しています。区の職員もキャンペーンに参加します。

落書きされた塀

キャンペーンの様子

キャンペーンの様子
| 年 度 | 消去依頼件数 | 被害箇所数 | 消去面積 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 12 件 | 16 箇所 | 123 平方メートル |
| 平成22年度 | 24 件 | 27 箇所 | 341 平方メートル |
| 平成23年度 | 35 件 | 38 箇所 | 373 平方メートル |
平成 24年3月31日 現在
お問い合わせ
環境部 環境課 まち美化推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
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