あき地の適正管理
更新日:2012年4月9日
区民の快適な生活環境を確保することを目的に、昭和45年10月にあき地の適正化に関する条例を施行しました。
この条例では、あき地を「現に人の使用していない土地」と定義し、雑草が繁茂して、生活環境を著しく損なうような状態にしないよう、あき地の所有者または管理者に責任を課しています。
また、区ではあき地がそのような状態にあるときには、除草するよう所有者等に指導を行なっています。
あき地に雑草が茂ると害虫の発生やゴミの投棄を招き、近隣の迷惑になります。所有者・管理者の方は、早めの除草と清掃をお願いします。
所有者等が自ら除草できない場合
区が委託した業者が有料で除草(あき地によっては刈った草の撤去を含む)を行ないます。なお、樹木の伐採はできません。
平成24年度の1平方メートルあたりの単価(消費税別)
除草のみ @99円
除草および撤去 @199円
※注釈:庭の草刈りは対象にはなりません。
あき地の中にある樹木の伐採や枝の剪定、不法投棄されたゴミの撤去は行なっていません。
除草受付から除草完了までの流れ
区は、所有者等から除草の申込み依頼があった場合「雑草の除去委託申込書」を送付します。区で把握しているあき地(以前に除草依頼のあった登録済みのあき地)については、年度当初に所有者等へ除草案内とともに申込書を送付しています。
申込みを受けて、担当者があき地の場所を確認するとともに、現況の調査(草の伸び具合や除草面積の計測等)を行ないます。そして、除草時期が近づいたら所有者等に「納入通知書」および「納付書」を送付して、除草委託料を請求します。
除草委託料が振り込まれたのを確認した後(金融機関で手続きをしてから区に納入されるまで、おおよそ1週間かかります)委託業者に除草の依頼をします。
除草作業は二週間以内に行なわれます(梅雨時や繁忙期は若干の作業の遅れが見込まれますのでご了承下さい)。
委託業者から除草完了の報告を受けて担当者が除草確認をし、所有者等に「完了報告書(写真付き)」を発送します。
所有者等が自ら除草する場合
無料で草刈機の貸出を行なっています。貸出期間は、おおむね一週間です。
貸出の際に職員が取扱説明をします。
※注釈:借りに来られる前日までに、必ず電話予約をして下さい。
草刈機は長さが2メートルほどあり、先端に刃が付いていますので、自転車およびバス・電車等での持ち運びは危険です。当日は車でお越し下さい(職員による配送は行なっておりません)。




草刈機は電気式ではありません。混合油(ガソリン25に対しオイル1)を使用します。
燃料を入れて貸出をしますが、足りない場合はホームセンターで購入するか、ガソリンスタンドで調合してもらってください。
※注釈:上記の混合油以外を使用すると故障の原因になります。
なお、芝刈機とは違いますので、芝生を刈ることはできません。また、石の多い場所で作業する場合は、予約時にご連絡下さい(ナイロンロープを貸出します)。
お問い合わせ
環境部 環境課 まち美化推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
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