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練馬区
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「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」の施行について

更新日:2011年10月28日

練馬区内全域で歩きたばことたばこのポイ捨てを禁止しています。


練馬区内全域 歩行喫煙・ポイ捨て禁止!

 区では、歩きたばこやたばこのポイ捨てに対する苦情や要望が多く寄せられています。そこで区では区民の安全やまちの美化を図るために、新たに「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」を制定しました。
 この条例では、歩行喫煙とたばこのポイ捨てを区内全域(道路、公園など公共の場所)で禁止しています。一定のルールを設けることで、喫煙マナーの向上を図り、安全で暮らしやすい地域社会の実現を目指します。

条例の主な内容

  • 区内全域で歩行喫煙とたばこのポイ捨てを禁止します。

歩行喫煙は、火傷や服などを焦がす原因になります。特にたばこを持つ手の高さは、子供の顔の位置になり大変危険です。また、ポイ捨ての要因であり、吸い殻の散乱により街の美観を損ねます。
※注釈:歩行喫煙には自転車等の乗車中も含まれます。

  • たばこを吸う人への配慮を行います。

たばこを吸う人も吸わない人も、ともに快適に暮らせる社会の実現を目指します。そのため人々が集まる駅周辺での歩行喫煙やたばこのポイ捨てをしないよう、駅周辺に喫煙所を設置していきます。
喫煙所の設置場所はこちら

  • 「喫煙等禁止地区」を指定し、禁止地区内での違反者には罰則を適用します。

今後、本条例の周知、啓発活動を行っていきますが、それでも一向に歩行喫煙とたばこのポイ捨てが減らない場合は、一定の区域を「喫煙等禁止地区」として定めます。禁止地区内では、立ち止まっての喫煙も禁止行為となります。
※注釈:喫煙等禁止地区内での喫煙行為とたばこのポイ捨てについて、違反者に対して過料(金銭を徴収する罰則)が科せられます。適用の開始は禁止地区の指定後、一定の周知期間を設けてから行います。

区の施策

お問い合わせ

環境部 環境課 まち美化推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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