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放置自転車等の撤去

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  5. 放置自転車等の撤去

ページ番号:960-251-306

更新日:2023年7月4日

自転車・バイクの放置はやめましょう

自転車やバイクの放置は通行の妨げになります。特にお年寄りや身体の不自由な方にとっては大変危険です。また、災害時には避難や救助の妨げにもなります。

駅周辺の撤去

駅周辺を中心に区では、自転車の放置禁止区域を指定し、区域内に放置された自転車(※注釈)は、条例に基づいて撤去しています。
※注釈:自転車には、50CC(電動機の場合は0.6KW)以下の原動機付自転車や電動キックボードも含まれます。

放置禁止区域

放置自転車とは

自転車駐車場以外の場所に置かれている自転車(※注釈)で、当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態です。
※注釈:自転車には、50CC(電動機の場合は0.6KW)以下の原動機付自転車や電動キックボードも含まれます。

放置自転車の撤去を依頼するとき※放置自転車のある場所・道路によって連絡先が異なります。

放置禁止区域内(道路)の場合

自転車問い合わせセンター(練馬区環境まちづくり公社)
電話:03-3993-5100

放置禁止区域外(道路)の場合

区道:自転車問い合わせセンター(練馬区環境まちづくり公社)
   電話:03-3993-5100

都道:東京都建設局第四建設事務所管理課
   電話:03-5978-1711

国道:東京国道事務所万世橋出張所
   電話:03-3253-8361

私有地(私道含む)内の場合

私有地の所有者(管理者)が処分を行います。
(1)警察に盗難照会をしてください
(2)盗難車でない場合は、貼り紙をし、写真を撮るなど記録してください。
  (貼り紙の例) ここは私有地です。この自転車の所有者は移動してください。貼付日、土地の所有者(管理者)名
(3)一定期間後も引き取りがない場合は、私有地の所有者(管理者)の判断で対応してください。
  ・自転車の場合      管轄の清掃事務所
  ・原動機付自転車・二輪車の場合 二輪車リサイクルコールセンター(050-3000-0727)

その他の場所

撤去された自転車等の返還方法

問合せ先(放置自転車等の撤去・撤去された自転車等の返還方法・自転車集積所に関すること)

自転車問い合わせセンター(練馬区環境まちづくり公社)

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5丁目29番8号 練馬センタービル8階
電話:03-3993-5100

お問い合わせ(放置自転車対策全般に関すること)

土木部 交通安全課 自転車対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1993(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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