放置自転車等の撤去
更新日:2012年3月9日
駅周辺を中心に区では、放置禁止区域を指定しています。
この区域内に放置された自転車等は、5分程度警告放送を流し、放送後も移動されない場合は撤去しています。
放置自転車とは
自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等(※注釈)で、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態です。
※注釈:自転車等には50CC以下の原動機付自転車も含まれます。
撤去された自転車等の返還方法
問合せ先(放置自転車等の撤去・撤去された自転車等の返還方法・自転車集積所に関すること)
練馬区環境まちづくり公社 自転車問い合わせセンター
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5丁目29番8号 練馬センタービル8階
電話:03-3993-5100
お問い合わせ(放置自転車対策全般に関すること)
土木部 交通安全課 自転車対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1993(直通)
ファクス:03-5984-1237
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