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自転車を利用する方へ

更新日:2010年7月21日

 自転車は手軽で便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと悲惨な交通事故の原因になります。平成21年の間に区内で発生した交通事故での死傷者数の約4割は自転車利用者でした。
 また、自転車運転者は時として交通事故の加害者側になります。自転車運転者が歩行者に被害を与えた事例では、裁判で数千万円の損害賠償額が確定したケースもあります。
 正しい交通ルールを知り、歩行者や自動車と互いの立場を尊重して道路を通行しましょう。

自転車利用時のルール

自転車安全利用5則

 自転車は、道路交通法上の車両の一種です。これをふまえ、安全に自転車を利用するための基本ルールとして、平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定により、自転車安全利用5則が作成されています。

危険な運転はやめましょう

 傘を差しながらの運転、携帯電話で通話やメールをしながらの運転、携帯音楽プレーヤーを聴きながらの運転などは、法令で禁止されています。
 片手運転、携帯端末の画面に気を取られながらの運転、周囲の音声が聴こえづらい状況での運転などは、自転車の運転が不安定になり、運転時の視野を妨げることになります。非常に危険ですので、このような運転はやめましょう。
 なお、雨の日には、レインコートを着て自転車を運転するか、もしくは自転車以外の交通機関を利用することを推奨しています。

自転車安全利用5則

自転車の放置はやめましょう

 自転車を道路上に放置すると、歩行者や車両の通行の妨げとなり、良好な交通環境を維持できなくなります。特に、お子様連れの方や視覚障害のある方、車いすを利用している方にとっては、単に通行が不便になるだけでなく、放置自転車にぶつかって怪我をするなどの危険もあります。
 自転車を利用する場合は、路上に放置をせず自転車駐車場をご利用ください。
 自転車を利用する一人一人がマナーを守り、放置自転車のない、きれいで安全なまちをつくりましょう。

自転車利用者への注意喚起ポスターを配布しています

 区では、集合住宅や商業施設の駐輪場等で掲示できる、自転車利用者へ向けたポスターを配布しています。屋内用のポスターと、屋外でも使える耐水性ビニールの2種類をご用意しています。
 自転車利用のルールを周知するため、ポスターを掲示させていただける所がある場合は、ぜひご協力を賜りたく存じます。交通安全課にご連絡いただければ、用途に合わせて必要なポスターをお渡しに参ります。

自転車の安全ルール周知用ポスター

自転車運転の交通安全教育

 区立小学校および区立中学校では、警察署との協力により、自転車の交通ルールやマナーを学んでもらう授業を行っています。

自転車運転免許証制度

 区立小学校では、自転車に関する実技試験および筆記試験を受講した小学生に対し、自転車運転免許証を発行しています。
 平成21年度は、51校4,734名の小学生に対して発行しました。

自転車運転免許証見本
※注釈:実技試験を行う時期や免許証を発行する学年は各小学校によって異なります。

受講された小学生の氏名、小学校名、および管轄の警察署をお入れして発行いたします。

スケアード・ストレート方式による中学校自転車安全運転教室

 スケアード・ストレートとは、恐怖に直接うったえるという意味です。
 この自転車安全運転教室では、中学生の目の前でスタントマンが交通事故を再現し、その衝撃や恐怖を体感してもらいます。
 実際の事故の瞬間を目撃することで、自転車の運転にあたり事故の原因となるような行為は自主的に行わないよう自覚していただくことを、この安全運転教室では目的としています。
 平成21年度は、区立中学校7校で実施いたしました。平成22年度は12校での実施を予定しています。

スタントマンによる交通事故の再現
交通事故再現の瞬間(写真提供:スーパードライバーズ)

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お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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