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自転車駐車場の付置義務

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  5. 自転車駐車場の付置義務

ページ番号:279-636-860

更新日:2021年4月1日

【百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店、金融機関、遊技場、映画館、劇場、ボーリング場の新築・増改築を予定されている方へ】

 放置自転車は、地域の生活環境を悪化させるばかりではなく、緊急車両の通行を阻害するなど危険なものとなっています。
 これらの放置自転車は、駅周辺における通勤、通学によるものだけではなく、一定規模以上の商業施設にも発生しています。
 そこで、区では、地域の生活環境の確保を図り、通路の通行をスムーズにするため、このような施設の建設にあたっては、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。

 なお、練馬区まちづくり条例の対象施設については、自転車駐車場のうち、10分の1以上を原動機付自転車用として下さい。

【提出書類】

このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。

 なお、各階平面図には、対象施設の求積図を添付し、届出書2部を提出して下さい。

詳しくはお問合せください

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お問い合わせ

土木部 交通安全課 交通施設係  組織詳細へ
電話:03-5984-1996(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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