自転車駐車場の付置義務
更新日:2010年2月1日
【百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店、金融機関、遊技場、映画館、劇場、ボーリング場の新築・増改築を予定されている方へ】
放置自転車は、地域の生活環境を悪化させるばかりではなく、緊急車両の通行を阻害するなど危険なものとなっています。
これらの放置自転車は、駅周辺における通勤、通学によるものだけではなく、一定規模以上の商業施設にも発生しています。
そこで、区では、地域の生活環境の確保を図り、通路の通行をスムーズにするため、このような施設の建設にあたっては、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。
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お問い合わせ
土木部 交通安全課 交通施設係
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電話:03-5984-1996(直通)
ファクス:03-5984-1237
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