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練馬区
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公道化事業

更新日:2010年2月1日

事業の目的

 私道を公道(区道の認定、区有通路の設置)にするとともに、公道を拡幅(区域変更)し、生活環境の整備を図ることを目的としています。

私道を公道化するには・・・

 (1)幅員が4メートル以上あること。
 (2)公道から公道に接続していること。
 (3)必要な箇所に底辺2メートル以上のすみ切りがあること。
 (4)公道となる用地を区に寄付していただくこと。
 などの条件を満たす必要があります。

根拠法令

・練馬区特別区道路線の認定等に関する基準


詳細については道路認定係までお問合せください。

公道を拡幅(区域変更)するには・・・

拡幅する前提として、拡幅する土地を寄付していただくことが必要になります。
土地を寄付していただく例
 狭あい道路(幅員4メートル未満)を拡幅する場合。
 道路中心から3メートル拡幅する場合。
 などがあります。

寄付していただくと・・・
 拡幅部分の測量、土地の分筆・所有権移転登記(嘱託)の手続きは、練馬区が行います。
 その後、練馬区が維持、管理を行ないます。
 

詳細については道路整理係までお問合せください。

お問い合わせ

土木部 管理課 道路整理係  組織詳細へ
電話:電話:03-5984-1972(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

土木部 管理課 道路認定係  組織詳細へ
電話:電話:03-5984-1960(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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