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雨水流出抑制施設の指導について

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  5. 雨水流出抑制施設の指導について

ページ番号:264-161-375

更新日:2023年4月1日

 練馬区では、都市型水害の軽減のため、総合的な治水対策の一環として、 練馬区まちづくり条例の対象となる開発や建築に対して、雨水流出抑制施設の設置を指導しています。
 また、条例の対象とならない事業についても、雨水流出抑制施設の設置の協力をお願いしています。
雨水流出抑制施設設置計画書の提出について、電子メールでの受付も行っています。
計画書は全てPDFとし、図面等を含めて、A4、A3に整理してください。
対応や詳細は計画課総合治水係に電話にてご相談ください。
計画書の申請はこちら
メール:D-KEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp

雨水流出抑制施設とは?

 雨水を地下に浸透させる施設(雨水浸透ます、浸透トレンチ等)、雨水貯留施設又はこれらを組み合わせた施設をいいます。

対象となる事業

  • 『まちづくり条例』が適用となる、開発区域500平方メートル以上の開発事業

  ※開発区域は、まちづくり条例での区域です。宅地開発係にご確認下さい。

  • 特定事業者(国、地方公共団体、公有地における事業者、公社等)による、すべての新築、改築、新設、改修工事
  • 開発区域300平方メートル~500平方メートル未満の事業につきましても対策をお願いします。

  ※開発区域500平方メートル未満の個人事業者は、雨水浸透施設助成制度をご活用下さい。

雨水流出抑制量

 雨水流出抑制量は次の表のとおりです。

雨水流出抑制量

手続きの流れ

提出書類

ダウンロード

雨水流出抑制のてびき

雨水流出抑制施設設置計画書

※注釈: Excel形式のファイルは、必要な箇所(着色部)を入力していただければ、計算は自動に行います。
※【第90号様式】は、開発区域が500平方メートル以上の場合、【第1号様式】は、開発区域が300平方メートル以上500平方メートル未満および特定事業者の場合にご使用下さい。

記入方法について

完了検査について

雨水流出抑制施設の維持管理にご協力ください

 令和2年度に改定した練馬区総合治水計画に基づき、1時間あたり10ミリの降雨に相当する流域対策を進めていきます。設置した雨水流出抑制施設が機能を維持していくために、清掃・点検にご協力ください。

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お問い合わせ

土木部 計画課 総合治水係  組織詳細へ
電話:03-5984-2074(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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