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練馬区
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雨水流出抑制施設の指導について

更新日:2012年4月1日

 練馬区では、都市型水害の軽減のため、総合的な治水対策の一環として、 練馬区まちづくり条例の対象となる開発や建築に対して、雨水流出抑制施設の設置を指導しています。
 また、条例の対象とならない事業についても、雨水流出抑制施設の設置の協力をお願いしています。

 なお、練馬区総合治水計画の改定にともない、平成24年6月1日より指導基準が変わります。詳しくは、総合治水係へお問合せ下さい。

雨水流出抑制施設とは?

 雨水を地下に浸透させる施設(雨水浸透ます、浸透トレンチ等)、雨水貯留施設又はこれらを組み合わせた施設をいいます。

対象となる開発事業

 建築行為、開発行為および墓地、材料置場、ウエスト・スクラップ処理場、自動車駐車場を設置する行為が対象となります。

対象となる開発区域面積

 民間事業者については、500平方メートル以上が対象となります。
 特定事業者については、300平方メートル以上が対象となります。
 ※注釈:特定事業者とは、事業主が国・地方公共団体を指します。

雨水流出抑制量

 雨水流出抑制量は次の表のとおりです。

雨水流出抑制量

手続きの流れ

提出書類について

1 雨水流出抑制施設設置計画書 第90号様式(2部)
2 添付書類(2部:縮尺等は自由ですが、A4に折りたたんで提出してください。)

(1)案内図(住宅地図程度)

(2)施設平面図
 各施設を色分けし、寸法を表示してください。
 (浸透ます・浸透トレンチ・貯留施設は「赤色」、緑地は「緑色」、透水性舗装は「青色」。)

(3)施設構造図
 ・各浸透施設の標準断面図を記載してください。
 ・トラップ、オーバーフロー等を含んだ排水設備への接続図を記載してください。

(4)求積図
 ・開発区域、敷地面積、植栽地、透水性舗装の求積図を添付して下さい。
 ・植栽地面積は、緑被面積(地上部)の記入および緑化計画図の添付を可とします。
 ・透水性舗装面積は、CADによる面積計算の算出でも可とします。

ダウンロード

雨水流出抑制のてびき

雨水流出抑制施設設置計画書

提出書類と記入方法について

完了検査について

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お問い合わせ

土木部 計画課 総合治水係  組織詳細へ
電話:03-5984-2074(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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