雨水流出抑制施設の指導について
更新日:2012年4月1日
練馬区では、都市型水害の軽減のため、総合的な治水対策の一環として、 練馬区まちづくり条例の対象となる開発や建築に対して、雨水流出抑制施設の設置を指導しています。
また、条例の対象とならない事業についても、雨水流出抑制施設の設置の協力をお願いしています。
なお、練馬区総合治水計画の改定にともない、平成24年6月1日より指導基準が変わります。詳しくは、総合治水係へお問合せ下さい。
雨水流出抑制施設とは?
雨水を地下に浸透させる施設(雨水浸透ます、浸透トレンチ等)、雨水貯留施設又はこれらを組み合わせた施設をいいます。
対象となる開発事業
建築行為、開発行為および墓地、材料置場、ウエスト・スクラップ処理場、自動車駐車場を設置する行為が対象となります。
対象となる開発区域面積
民間事業者については、500平方メートル以上が対象となります。
特定事業者については、300平方メートル以上が対象となります。
※注釈:特定事業者とは、事業主が国・地方公共団体を指します。
雨水流出抑制量
雨水流出抑制量は次の表のとおりです。

手続きの流れ
提出書類について
1 雨水流出抑制施設設置計画書 第90号様式(2部)
2 添付書類(2部:縮尺等は自由ですが、A4に折りたたんで提出してください。)
(1)案内図(住宅地図程度)
(2)施設平面図
各施設を色分けし、寸法を表示してください。
(浸透ます・浸透トレンチ・貯留施設は「赤色」、緑地は「緑色」、透水性舗装は「青色」。)
(3)施設構造図
・各浸透施設の標準断面図を記載してください。
・トラップ、オーバーフロー等を含んだ排水設備への接続図を記載してください。
(4)求積図
・開発区域、敷地面積、植栽地、透水性舗装の求積図を添付して下さい。
・植栽地面積は、緑被面積(地上部)の記入および緑化計画図の添付を可とします。
・透水性舗装面積は、CADによる面積計算の算出でも可とします。
ダウンロード
雨水流出抑制のてびき
雨水流出抑制施設設置計画書
【第90号様式】雨水流出抑制施設設置計画書(PDF:57KB)
【第1号様式】定型外の浸透ます、浸透トレンチを使用する場合(PDF:95KB)
【第2号様式】開発区域に複数の建築物を建築する場合(PDF:11KB)
【第90号 + 第1号〜3号様式】雨水流出抑制施設設置計画書(XLS:370KB)
※注釈: Excel形式のファイルは、必要な箇所を入力していただければ、計算は自動に行います。
提出書類と記入方法について
完了検査について
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お問い合わせ
土木部 計画課 総合治水係
組織詳細へ
電話:03-5984-2074(直通)
ファクス:03-5984-1237
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