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雨水浸透施設の助成について

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  5. 雨水浸透施設の助成について

ページ番号:539-559-647

更新日:2024年2月29日

 区では、河川や下水道に流れる雨水を減らし、浸水被害の軽減や地下水への涵養を図ることを目的として、雨水浸透施設の設置費用を助成しています。
 自宅内に雨水浸透施設を設置する場合、一定条件のもとで助成金が交付されます。さらに、雨水浸透施設の設置が困難な場合か、合わせて雨水浸透施設を設置する場合、雨水タンクの購入費用の一部を助成しています。

雨水浸透施設とは?


雨水浸透施設イメージ

 屋根に降った雨水を地下に浸透させる施設で、一般的に雨水浸透ます雨水浸透トレンチ管(穴のあいた排水管)の2種類をいいます。

◎雨水浸透施設の効果について
 一般的な雨ますや管路は雨水がそのまま下水道管に流れるのに対し、浸透ますなどの雨水浸透施設は雨水が貯留・浸透されます。そのため河川や下水道管に流れる雨水を減らす効果があります。
 東京都では、一人ひとりが身の回りでできる浸水対策を紹介していますので是非ご覧ください。
 あなたにできる豪雨対策(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

助成の対象者

敷地の所有権または借地権を有する個人(法人所有家屋は対象外です)。

助成の要件

助成要件
(1)敷地面積が500平方メートル(約150坪)未満の家屋であること。
(2)申請者が特別区民税・都民税および軽自動車税を滞納していないこと。
(3)家屋が、練馬区まちづくり条例に基づく開発事業によるものでないこと。
(4)過去に同一家屋で、この助成制度を用いて施設を設置していないこと。
(5)工事は東京都の指定排水設備工事事業者(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。が行うこと。

注1 : 雨水タンクは、雨水浸透施設の設置に合わせて購入する場合と、雨水浸透施設の設置が困難な場合に助成対象となります。
   また、雨水タンクのみで助 成を受ける場合、(5)の条件は除くことができます。
注2 : 雨水浸透施設、雨水タンクともに設置前の申請が必要です。ご希望される場合は、事前のご相談・申請をお願いします。

助成内容

  • 雨水浸透施設、付帯施設工事の助成は、区の定める単価の合計額で、限度額40万円になります。そのうち付帯施設工事は10万円以内で、付帯施設だけの助成はできません。
  • 雨水タンクの助成は、消費税を含んだ本体価格の2分の1で、限度額2万5千円になります。雨水の貯留、利用を目的とした商品であれば、形状、容量、メーカー等は問いません。

※限度額内であれば、設置する施設の内訳は自由に決めることが出来ます。

申請に必要な書類

  • 雨水浸透施設整備助成金交付申請書〔第1号様式〕
  • 雨水浸透施設配置図〔下水道局届のものと同程度のもの〕
  • 案内図〔住宅地図の写しなど〕
  • 公図〔東京法務局練馬出張所で取得できます〕
  • 登記事項要約書〔東京法務局練馬出張所で取得できます〕

注1 : 申請者が借地権を有する場合、借地権の証明となる契約書等の写しを添付してください。
   また、既製品および雨水タンクの助成を受ける場合は、製品の規格等がわかるもの(カタログ等)を添付してください。
注2 : 雨水浸透施設の設置が困難な場合、雨水タンクのみの助成が受けられます。
   職員が現場に伺い、判断いたしますので、お問い合わせください。

ダウンロード

雨水浸透ます・浸透トレンチ菅の清掃にご協力ください

 設置した雨水浸透ますなどが機能を維持していくために、清掃・点検にご協力ください。

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お問い合わせ

土木部 計画課 総合治水係  組織詳細へ
電話:03-5984-2074(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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