路外駐車場設置届
更新日:2010年2月1日
誰でも時間利用ができる駐車場で、時間貸駐車スペース(車路等および月極駐車スペース部分は除く)の総面積が500平方メートル以上となる駐車場をつくる場合は、駐車場法で定められた「路外駐車場設置届」を事前に提出することが義務付けられています。
また、路外駐車場設置後の管理運営の基本となる「路外駐車場管理規程届」も併せて提出してください。
詳しくは、下記の窓口へお問い合わせください。
※注釈:無料駐車場の場合には届出の必要はありませんが、駐車場法の構造および設備の基準に適合する必要があります。
お問い合わせ
土木部 交通安全課 安全対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)
ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
