自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
更新日:2010年2月1日
まだ車検を受けていない自動車の運行を特例的に許可する制度です。
手数料
1台につき750円
窓口
練馬区民事務所、石神井区民事務所、光が丘区民事務所
第二出張所、関出張所、大泉北出張所
(上記以外の出張所ではお取り扱いできません)
必要なもの
(1)自動車検査証または譲渡証明書か車体番号の拓本など
(2)運行期間中の自動車損害賠償責任保険証明書の原本
(3)運転免許証など本人確認ができるもの(個人申請の場合のみ)
(4)印鑑(法人の場合は社印および代表者印)
お問い合わせ
練馬区民事務所
電話:03-5984-4528(直通)
