特別児童扶養手当
更新日:2012年4月1日
原則として申請した日の翌月分から支給されます。
手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
対象
心身に一定程度(身体障害者手帳1〜3級程度および一部4級程度、愛の手帳1〜3度程度、その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける)の障害がある20歳未満の児童を扶養している保護者で所得が一定額未満の方。
ただし、児童が公的年金の給付を受けていたり、児童が施設に入所しているときは原則として受給できません。
※注釈:配偶者・扶養義務者の方にも所得制限があります。
手当額(児童1人あたり月額)
| 特児1級 | 50,400円 |
|---|---|
| 特児2級 | 33,570円 |
所得制限について
| 扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者(※注釈) | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与収入(目安) | 所得金額 | 給与収入(目安) | 所得金額 | |
| 0人 | 6,520,000 | 4,676,000 | 8,407,700 | 6,367,000 |
| 1人 | 6,951,100 | 5,056,000 | 8,684,400 | 6,616,000 |
| 2人 | 7,373,300 | 5,436,000 | 8,921,100 | 6,829,000 |
| 3人 | 7,795,500 | 5,816,000 | 9,157,700 | 7,042,000 |
| 扶養親族 1人増すごと |
−−− | 380,000円を加算 | −−− | 213,000円を加算 |
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
また、所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
※注釈:扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。
同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民表上別世帯であっても扶養義務者となります。
| (1)所得金額 | 給与所得者(確定申告をした方を除く) | 平成22年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
|---|---|---|
| 確定申告をした方 | 平成22年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈 | |
| (2)給与収入 | 平成22年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額 | |
| (3)扶養人数 | 平成22年中の税法上の扶養人数 | |
詳しい確認方法は、
をご覧下さい。
| 医療費控除・雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 |
控除相当額 |
|---|---|
| 老人扶養親族(1人につき)※注釈 | 10万円 |
| 障害者控除(1人につき) 寡婦(夫)控除・勤労学生控除 |
27万円 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 |
| 特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
| 特定扶養親族(1人につき)※注釈 | 25万円 |
注釈:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
(1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(2)特定扶養親族は控除の対象外です。
手当の支給について
支給月は4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)の年3回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。振込前に通知等はお送りしておりませんので、手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
申請・手続き方法
申請に必要なものをご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで保護者の方が申請してください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
- 外国籍の方は保護者および児童の外国人登録原票記載事項証明書
- 世帯員全員の住民票(本籍地・続柄の記載されたもの)
- 所定の診断書(愛の手帳・身体障害者手帳をお持ちの場合、省略できる場合がありますので、お問い合わせください)
- 申請者(保護者)名義の普通預金の口座番号(ネット銀行を除く)
- 最近転入された方は転入年月日により、申請者および配偶者の方の前住所地の区市町村発行の「所得証明書(課税証明)」が必要な場合があります。
※注釈1:原則として、提出書類が全て揃わないと受付できません。ご注意ください。
※注釈2:提出していただく戸籍・住民票等はすべて発行の日から1か月以内のものです。
受付窓口
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階))
※注釈 一部の申請についてはご予約いただければ夜間も受付が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号ゆめりあ1内 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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