子ども医療助成費(マル乳・マル子)の払い戻し(償還払い)申請
更新日:2011年12月13日
都外での医療や、マル乳・マル子医療証を提示せずに支払った保険診療の自己負担分、入院時食事標準負担額は、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。領収書とともに申請書を児童手当係まで郵送またはご持参ください。
郵送の場合、申請書や領収書に不備がある時には返戻することがあります。また、不着など郵送による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。
申請期間
医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
ただし、申請内容について医療機関等に照会する必要がある場合、診療記録の保存期限後で内容が確認できない時は払い戻しができませんので、お早めにご申請ください。
窓口での申請
受付場所
練馬区役所 本庁舎10階 児童手当係
受付時間 月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時 (土日祝日の受付はしておりません)
なお、区民事務所(練馬を除く)、出張所、総合福祉事務(練馬を除く)では、申請書の配布・お預かり業務のみを行っております。下記の必要書類等をお持ちいただいた上で、申請書をご記入いただき、領収書と一緒に封筒に入れ、職員にお預けください。お預かりした申請書等は後日児童手当係に受け渡され、この時点での受付となります。
申請に必要なもの
- 領収書(コピー・再発行不可)
- マル乳・マル子医療証
- 健康保険証(お子様のもの)
- 認印(朱肉を使うもの)
- 医療証に記載の保護者名義の普通預金口座番号(ネット銀行を除く都内各金融機関)
※注釈1:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(3ケタ)と口座番号(7ケタ)をご指定いただければ、振込み可能です。詳しくは、ゆうちょ銀行ホームページをご覧ください。
※注釈2:申請書と封筒は、各窓口に置いてありますので、ご利用ください。
領収書の必要項目
(1)受診者名
(2)保険点数または保険の負担割合
(3)診療年月日
(4)領収金額
(5)診療機関名
※注釈:上記の記載がない領収書では払い戻しできない場合があります。必要項目は医療機関・薬局などで記載してもらってください。
郵送での申請
申請書類に記入・捺印し、自己負担した医療費の領収書(コピー・再発行不可)とともに児童手当係まで郵送してください。
申請に必要な用紙・記入例・ご案内は、区民事務所、出張所、総合福祉事務所(練馬を除く)に置いてあるほか、こちらからダウンロードして使用できます。
健康保険証を提示せずに全額自己負担された場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合
●練馬区国民健康保険の場合
(1) こくほ給付係に保険診療分の請求を行い、療養費の支給を受けてください。
→詳しくは「療養費の支給」をご覧ください。
(2) (1)の手続き後、領収書原本(補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の場合は、診断書のコピーも必要)と一緒に、残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
※注釈1:振込みは、(1)の支給額決定後になりますので、通常よりお時間がかかります。
※注釈2:小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、こくほ給付係へご確認ください。
●練馬区国民健康保険以外の場合
(1) 加入健康保険に保険診療分の請求を行い、支給決定通知書をもらってください。
→保険診療分の請求手続き方法は、加入健康保険にお問い合わせください。
(2) 支給決定通知書原本と領収書原本(補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の場合は、診断書のコピーも必要)と一緒に、残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
※注釈1:加入健康保険に領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとり、払い戻し申請時にご提出ください。
※注釈2:小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、加入健康保険にお問い合わせください。
高額療養費について
長期入院や治療が長引く場合など高額となった医療費の自己負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額:一般的な所得の方で1ヶ月に支払った医療費が約80,100円)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
高額療養費に該当するかどうかは、状況や所得等に応じて異なりますので、加入健康保険にお問い合わせください。
健康保険より支給される高額療養費を除いた自己負担分が助成の対象となります。
医療機関の精算前に手続き
(1) 都外の医療機関で入院した場合等、精算時に「限度額適用認定証」を提示してください。
「限度額適用認定証」は加入健康保険への申請が必要です。詳しくは加入健康保険へご確認ください。
(2) 自己負担限度額は払い戻しの申請をしてください。
医療機関の精算後に手続き
●練馬区国民健康保険の場合
領収書原本と一緒に、払い戻しの申請をしてください。
※注釈1:高額療養費は国保より届くお知らせに従い、お手続きください。
→詳しくは「高額療養費の支給」をご覧ください。
※注釈2:振込みは、国保の支給額決定後になりますので、通常よりお時間がかかります。
●練馬区国民健康保険以外の場合
(1) 加入健康保険に高額療養費に該当するかどうか確認し、該当される方は高額療養費の請求を行い、支給決定通知書をもらってください。
(2) 支給決定通知書原本と領収書原本と一緒に、残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
※注釈:加入健康保険に領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとり、払い戻し申請時にご提出ください。
支給時期
申請された医療助成費は、審査の上、受付日の翌月下旬にご指定の口座に振り込みます。
(審査に時間が掛かる場合には、受付日の翌月にお振込みができない場合があります。)
なお、振込前には『医療助成費支給決定通知書』をお送りします。支給決定金額と振込日をご確認ください。
申請書のダウンロード
お問い合わせ
児童青少年部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
