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子ども医療助成費(マル乳・マル子)の払い戻し(償還払い)申請

更新日:2010年2月1日

 都外での医療や、マル乳・マル子医療証を提示せずに支払った保険診療の自己負担分、入院時食事標準負担額は、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。領収書とともに申請書を児童手当係まで郵送またはご持参ください。

 郵送の場合、申請書や領収書に不備がある時には返戻することがあります。また、不着など郵送による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。

申請期間

 医療機関等で診療を受けた日から5年以内に申請してください。
 ただし、申請内容について医療機関に照会する必要がある場合、診療記録の保存期限後で内容が確認できない時は払い戻しができませんので、おおむね2年以内にご申請ください。

児童手当係窓口での申請

申請に必要なもの

  • 認め印(朱肉を使うもの)
  • 領収証(コピー・再発行不可)(※注釈)
  • 健康保険証
  • マル乳・マル子医療証
  • 医療証に記載の保護者名義の普通預金口座番号(ネット銀行を除く都内各金融機関)

領収書の必要項目

(1)受診者名
(2)保険点数または保険の負担割合
(3)診療年月日
(4)領収金額
(5)診療機関名
※注釈:上記の記載がない領収書では払い戻しできないときがあります。必要項目は医療機関・薬局などで記載してもらってください。

郵送での申請

 申請書類に記入・捺印し、自己負担した医療費の領収書(コピー・再発行不可)とともに児童手当係まで郵送してください。
 区民事務所・出張所では申請書のお預りのみ行います。申請書を封筒に入れてお渡しください。
 申請に必要な用紙・記入例・ご案内は、各区民事務所窓口および各出張所窓口または石神井・光が丘・大泉の各総合福祉事務所の福祉事務係窓口に置いてあるほか、下記よりダウンロードして使用できます。

健康保険証を提示せずに全額自己負担された場合や、補装具代を負担された場合

 保険診療として認められる場合は、加入健康保険へ保険診療分の請求後に医療費の申請をしてください。
(1)加入健康保険へ健康保険分の申請をする。
(2)加入健康保険から「支給決定通知書」をもらう。
(3)支給決定通知書(原本)と上記の必要書類を用意し、医療費を申請する。
※注釈1:領収書(原本)は加入健康保険へ提出する場合があるので、必ず領収書のコピーをとっておいてください。(この場合は領収書のコピーで申請できます)
※注釈2:補装具を作成された場合は、医師の診断書または意見書(コピー可)が必要となります。

支給時期

 申請された医療助成費は、審査の上、申請月の翌月末にご指定の口座に振り込みます。
 (審査に時間が掛かる場合には、申請月の翌月にお振込みができない場合があります。)
 なお、振込前には『医療助成費支給決定通知書』をお送りします。支給決定金額と振込日をご確認ください。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

児童青少年部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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