子ども手当
更新日:2012年5月1日
平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行され、平成23年10月分から支給月額と支給要件が変更されました。
これに伴い、平成23年9月まで手当を受給されていた方を含めて、支給要件に該当する方は改めて申請をする必要があります。この制度改正では受給者の所得制限はありません。
なお、平成24年4月から児童手当に変更となりました。詳細は児童手当のページをご覧ください。
※注釈1:公務員の方は、勤務先に申請してください。
※注釈2:支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
支給対象者
日本国内に居住(海外留学中のお子様は支給対象)しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(子どもの両親のうち所得の高い方が申請者となります)
※注釈1:児童養護施設等に入所している子どもの分の手当は、施設設置者等を受給者として手当を支給します。
※注釈2:子どもが日本国内居住で父母等が日本国外に居住している場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
※注釈3:要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、子どもと同居している方へ手当を支給します。(単身赴任の場合を除く)
手当月額(子ども一人あたり)
| 3歳未満(一律) | 15,000円 | |
| 3歳〜小学校6年生 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
※注釈:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を子どもとして数えます。
手当の支給
申請した日の翌月以降の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に受給者の預金口座にお振込みいたします。(振込みは金融機関により若干遅れる場合があります。)手当の振込みは預金通帳の記帳により確認してください。
申請・手続き方法
・平成23年10月1日時点で練馬区で支給要件に該当する方
平成24年9月30日(消印有効)までにご申請いただくと、平成23年10月分からさかのぼって支給となります。
※注釈:公務員の方は勤務先に申請してください。
申請に必要なもの
・認定請求書(下記からダウンロードできます。また各受付窓口、各区民事務所、各出張所窓口に置いてあります)
・認印
・申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(都内に本支店のある各金融機関。ネット銀行を除く。)のわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
・厚生(共済)年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証のコピーまたは厚生年金・共済組合加入証明書
・外国籍の方は申請者(保護者)およびお子様の外国人登録証の両面コピーまたは登録原票記載事項証明書
受付窓口
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
現在子ども手当を受給中の方へ
こんなときは速やかにご連絡・お手続きください
・手当の振込先金融機関を変更したい(口座振替変更届は下記からダウンロードできます。)
・受給者が死亡・婚姻・離婚・子どもと別居等をした
・子どもが出生・死亡・別居・施設入所等をした
・受給者・子どもに氏名の変更があった
・受給者が公務員になった
・配偶者の所得が受給者(申請者)の所得を上回った
申請書のダウンロード
新たに申請される方は児童手当認定請求書を、現在受給中で対象となるお子様が増えた方は児童手当額改定請求書を、手当の振込先金融機関を変更する方は児童手当口座振替変更届(受給者名義の口座に限ります)を使用してください。
現況届
子ども手当の受給者は毎年6月に現況届を提出していただく必要がありますが、平成23年度は実施しません。
寄付
区では子ども手当の寄付を受付けております。詳細はお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
