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子ども医療費の助成(マル乳・マル子医療証)

更新日:2011年5月26日

 医療費にかかる保護者の負担を軽減することを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。
  子ども医療費助成のよくある質問と回答

対象

 健康保険に加入している区内在住の中学3年生まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童
※注釈1:小学校就学前の乳幼児にはマル乳医療証を発行します。また、小学校1年生から中学校3年生までの児童にはマル子医療証を発行します。助成内容は同じです。
※注釈2:所得制限はありません。

助成の内容

  • 保険適用の自己負担分(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額まで)
  • 入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
  • 小児慢性疾患養育医療育成医療等の医療費助成の自己負担限度額

※注釈:マル乳・マル子医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分です。
保険のきかない健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代等は対象となりません。

申請・手続き方法

 申請書は転入または出生により新たに住民登録された方にお送りしていますので、児童手当係へのご連絡は不要です。ただし、お子様が外国籍の場合はご連絡ください。
 申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印のうえ児童手当係まで郵送またはご持参ください。区民事務所・出張所・総合福祉事務所での受付は行っておりません。申請書受付後、医療証をお送りします。(申請書を紛失された方は、下記からダウンロードできます)
 なお、医療証がお手元に届くまでの間に治療を受けた場合や、都外の医療機関での受診は、支払った医療費について払い戻し(償還払い)の申請ができます。

助成の受け方

【医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき】
 健康保険証とマル乳・マル子医療証を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。
 保険の自己負担分について助成します。

【東京都外の医療機関など、医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき】
【医療証がお手元に届くまでの間に診療を受けたとき】
 都外の医療機関(旅行先等)やマル乳・マル子医療証による受診を扱っていない医療機関で受診をしたとき等は、健康保険証を医療機関の窓口で提示のうえ、健康保険の自己負担分をいったん支払い、後日払い戻しの申請をしてください。(入院時には高額療養費限度額適用認定証も窓口に提示してください。)

 保険証も提示しなかった場合は、先に健康保険負担分を加入している健康保険に申請してください。
 詳しい申請方法については子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。

届出が必要なとき

次のようなときは、児童手当係にご連絡ください。

  • 保護者が児童と別居になったとき
  • 健康保険が変更になったとき(都外の国民健康保険組合(埼玉土建国民健康保険組合など)に加入された場合は、すべて払い戻しによる助成となります。医療証をご返却いただき、お早めに健康保険の変更をお届けください。)
  • 氏名に変更があったとき
  • 医療証を紛失したとき(下記から再交付申請書をダウンロードし、郵送でお手続きもできます)

医療証の更新について

 毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送しますので、10月を過ぎても届かない場合は児童手当係へご連絡ください。
 マル乳医療証を持っている新小学1年生には3月下旬にマル子医療証を郵送します。

医療証をお返しいただくとき

 次のような場合は、マル乳・マル子医療証を区民事務所、出張所、総合福祉事務所(練馬を除く)、児童手当係へお返しください。
・医療証の有効期限が切れたとき
・練馬区外へ転出したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入したとき
(都外国保加入の方は、すべて払い戻しによる助成となります)
※注釈:資格喪失後、医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

高額療養費について

 医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定の金額(1ヶ月で約80,100円)を超えたときに、高額療養費として後日健康保険より支給される制度があります。
 医療証を使用した場合は、自己負担分について区が全額医療機関に支払いますので、健康保険から高額療養費の支給を受けたときは児童手当係へご連絡ください。
 都外の医療機関など、医療証を使用せずに受診した場合は、健康保険証と限度額適用認定証を窓口にご提示下さい。
※注釈1:限度額適用認定証は、加入健康保険への申請が必要です。詳しくは健康保険へご確認下さい。
※注釈2:都外の医療機関など、限度額適用認定証を提示せずに支払った医療費の詳しい申請方法については、子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。

災害共済給付について

 保育園・幼稚園や小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にご相談ください。なお、重複して医療費が支給された場合には、返還していただきます。

小学生の入院医療費について

 練馬区在住の小学生が、平成18年4月1日〜平成19年3月31日までの間に入院した時の医療費を払い戻しにより助成します。詳しくはお問い合わせください。

  子ども医療費助成のよくある質問と回答

申請書のダウンロード

お問い合わせ

児童青少年部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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