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児童育成手当

更新日:2010年5月17日

 児童育成手当には育成手当と障害手当があります。
 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
 手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。

対象

育成手当

 離婚、死亡などで父または母がいないか、父または母が重度の障害者である児童(0歳から18歳になった最初の3月31日まで)を扶養している保護者で所得が一定額未満の方

障害手当

 心身に一定程度(身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症)の障害がある20歳未満の児童を扶養している保護者で所得が一定額未満の方

手当額(児童1人当たり月額)

手当額
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

所得制限について

所得制限額表(単位:円)
扶養人数 給与収入(目安) 所得金額
0人 5,280,000 3,684,000
1人 5,755,000 4,064,000
2人 6,230,000 4,444,000
3人 6,693,700 4,824,000
扶養親族1人増すごと −−− 380,000円を加算

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
また、所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。

所得の確認
(1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 平成21年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告をした方 平成21年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」
※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。
(2)給与収入 平成21年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額
(3)扶養人数 平成21年中の税法上の扶養人数

詳しい確認方法は、所得の確認についてをご覧ください。

所得から控除できる金額(申告していることが必要です
医療費控除・雑損控除
小規模企業等共済掛金控除
控除相当額
老人扶養親族(1人につき) 10万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
特定扶養親族(1人につき) 25万円
配偶者特別控除 控除相当額
特別寡婦控除 35万円
障害者控除(1人につき)
寡婦(夫)控除・勤労学生控除
27万円

手当の支払いについて

支払い月は年3回【10月(6月分〜9月分)・2月(10月分〜1月分)・6月(2月分〜5月分)】です。
各支払い月の12日前後に、受給者の口座に振り込みます。(振り込みは金融機関により若干遅れる場合があります)振込前に通知等はお送りしておりませんので、手当の振込は通帳記入で確認してください。

申請・手続き方法

 必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。

受付窓口

申請に必要なもの

育成手当

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(離婚日・死亡日の記載が無い場合、改製原戸籍謄本が必要となります)
  • 外国籍の方は保護者および児童の外国人登録証または登録原票記載事項証明書
  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(ゆうちょ銀行・ネット銀行を除く都内各金融機関)
  • 父または母の障害を理由とするときは、身体障害者手帳または所定の診断書
  • 最近転入された方は転入年月日により、前住所地の区市町村発行の「所得証明書(課税証明書)」が必要な場合があります。

障害手当

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(ゆうちょ銀行・ネット銀行を除く都内各金融機関)
  • 愛の手帳・身体障害者手帳または医師の診断書
  • 外国籍の方は保護者および児童の外国人登録証または登録原票記載事項証明書
  • 最近転入された方は転入年月日により、前住所地の区市町村発行の「所得証明書(課税証明書)」が必要な場合があります。

備考

  • 児童が施設に入所しているときは、原則受給できません
  • 提出していただく戸籍・住民票等はすべて発行の日から1か月以内のものです
  • 障害手当は練馬区の心身障害者福祉手当との併給はできません

現在児童育成手当を受給中の方へ

こんなときはお届けください

手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。

申請内容の変更

  • 区内で転居もしくは区外へ転出した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 手当の振込先金融機関の変更があった
  • 受給者が児童と別居となった
  • 所得の修正申告等をした

資格の喪失または減額

  • 受給者が婚姻したり、それに準じた状態になった
  • 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
  • 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
  • 受給者または対象児童が亡くなった
  • 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻った

※注釈:行方不明の父(母)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。

現況届について

 児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年6月にお送りします現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
 また、現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、早めに申告してください。
 提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、8月以降に「継続支給通知書」を送付いたします。

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お問い合わせ

児童青少年部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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