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児童扶養手当

更新日:2010年7月1日

 原則として申請した日の翌月分から支給されます。
 手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。

対象

 離婚、死亡などで父または母がいないもしくは父または母が重度の障害者である児童(※注釈1)を扶養している保護者で所得が一定額未満の方(※注釈2)
 ただし、受給者や児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けていたり、児童が施設に入所しているときは原則受給できません。また、対象に該当した時期によっては申請できない場合があります。
※注釈1:0歳から18歳になった最初の3月31日までのお子さん(中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで)
※注釈2:扶養義務者(同居の親族)の方にも所得制限があります。

手当額(月額)

手当額(月額)
児童1人目 全部支給 41,720円
一部支給
(10円刻み)
41,710円
〜9,850円
児童2人目 5,000円
児童3人目以降 3,000円

一部支給手当額=41,710円−[(受給者の所得額−全部支給所得制限限度額)×0.0184162]
※注釈:[]内は10円未満四捨五入

手当を受けてから5年以上経過したとき

 手当を受けてから5年以上経過すると手当の一部が支給停止(減額)となる場合があります。

対象となる方
 手当を受けて5年以上経過する方。
 該当する方には事前にお知らせをお送りします。
 ※注釈:働いている方、障害のある方などは、必要書類を提出すれば支給停止(減額)にはなりません。

支給停止(減額)の内容
 手当額が、上の表による本来受け取れる額の2分の1となります。

所得制限について

所得制限額表(単位:円)
扶養人数 請求者本人(※注釈1) 孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者(※注釈2)
全部支給 一部支給
給与収入(目安) 所得金額 給与収入(目安) 所得金額 給与収入(目安) 所得金額
0人 920,000 270,000 3,114,200 2,000,000 3,725,000 2,440,000
1人 1,300,000 650,000 3,650,000 2,380,000 4,200,000 2,820,000
2人 1,716,600 1,030,000 4,125,000 2,760,000 4,675,000 3,200,000
3人 2,271,400 1,410,000 4,600,000 3,140,000 5,150,000 3,580,000
扶養親族
1人増すごと
−−− 380,000円を加算 −−− 380,000円を加算 −−− 380,000円を加算

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。

※注釈1:離婚を事由として児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父親もしくは母親から前年に受けた養育費の80%を所得額に加算して下さい。
※注釈2:扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子供・孫などの親族の方です。
 同居している18歳以上の親族の方は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。

所得の確認
(1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 平成21年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告をした方 平成21年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈
(2)給与収入 平成21年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額
(3)扶養人数 平成21年中の税法上の扶養人数

※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。

詳しい確認方法は、所得の確認についてをご覧ください

所得から控除できる金額(申告していることが必要です)
医療費控除・雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
控除相当額
老人扶養親族(1人につき) ※注釈2 10万円
障害者控除(1人につき)
寡婦(夫)控除・勤労学生控除 ※注釈1
27万円
配偶者特別控除 控除相当額
特別寡婦控除 ※注釈1 35万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
特定扶養親族(1人につき) ※注釈2 15万円

注釈1:児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、寡婦(夫)控除・特別寡婦控除は控除の対象外です。
注釈2:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
 (1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
 (2)特定扶養親族は控除の対象外です。

手当の支払いについて

支払い月は4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、12月(8〜11月分)の年3回です。
各支払い月の12日前後に、受給者の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしていませんので手当の振込は通帳記入で確認してください。

申請・手続き方法

必要書類を用意の上、下記受付窓口いずれかで申請者本人が申請してください。

受付窓口

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
  • 外国籍の方は保護者および児童の外国人登録証
  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(ゆうちょ銀行は振込専用口座番号)

※インターネット銀行や都内に支店のない金融機関には振り込めません。

  • 障害を理由とするときは、身体障害者手帳または所定の診断書
  • 最近転入された方は転入年月日により、前住所地の区市町村発行の「所得証明書(課税証明書)」が必要な場合があります。

※注釈1:原則として、戸籍謄本が無い場合や事実婚(ルームシェアを含む)の状態にある場合は申請できません。
※注釈2:提出していただく戸籍・証明書等はすべて発行の日から1か月以内のものです。

備考

平成10年7月以前に児童が父に認知されたことにより支給を受けられず、当時東京都に在住していた方について、特例支給を行っています。詳しくはお問合せください。
※注釈:手当額は当時の金額で支給されます。

現在児童扶養手当を受給中の方へ

こんなときはお届けください

手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
申請内容の変更
・区内で転居もしくは区外へ転出した
・受給者または児童の氏名を変更した
・新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
・手当の振込先金融機関の変更があった
・受給者が児童と別居となった
・所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)

資格の喪失または減額
・受給者が婚姻したり、異性と事実上婚姻と同様の状態になった
 ※注釈:事実上の婚姻関係とは、異性と同居しているとき(ルームシェアを含む)や、住民票が同番地にあったり、異性の定期的な訪問や生活費の補助を受けている状態をいいます。
・受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けるようになった
 ※注釈:児童が父または母の受けている年金の加算対象になったときも含みます。
・児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
・児童を扶養(監護)しなくなった
・児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
・受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
・受給者または対象児童が亡くなった
・父または母(夫または妻)が家庭に戻った
 ※注釈:行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含む

受給資格がなくなったときはすぐにお届けください

 受給資格がなくなった後、届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額をあとで返していただくことになりますので、ご注意ください。

現況届について

 児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がない場合、手当の支払いができないので、ご注意ください。
 現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届提出の際、前年1年間に児童の父または母から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
 提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。
 現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがあります。また、前年が所得制限を越えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために必要ですので、必ずご提出ください。

ひとり親医療証について

現在ひとり親医療証をお持ちの方
 現況届の提出後、新しい児童扶養手当証書が発行された方については、12月下旬に新しい医療証を送付いたします。内容を確認のうえ、1月1日以降お使いください。

現在ひとり親医療証をお持ちでない方
(1) 前年度所得超過の方で、現況届の提出後に今回証書が発行された方は、上記受付窓口で12月中に新規申請をしてください。1月1日から有効の医療証を後日送付いたします。
(2) (1)以外の理由で新たに証書が発行された方は、随時新規申請をしてください。申請日から有効の医療証を後日送付いたします。
※注釈:生活保護受給中の方、ほかの医療費助成制度を受給している方はお問い合わせください。

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お問い合わせ

児童青少年部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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