保育料について
更新日:2011年10月1日
保育料は、保育園を運営するために必要な経費の一部を保護者の皆様にご負担していただくものです。納付期限までのお支払にご協力ください。
保育料は
- 保育料は月額です(日割り計算はしません。)。
- 毎月1日に在籍している場合は、その月分の保育料がかかります。
- 登園日数が少ない等の理由で減額にはなりません(減額には別の条件があります。)。
- 金額は区立保育園、私立保育園、区外保育園で異なりません。
- 保育料は年度ごとに決定します。年度途中に誕生日を迎えても金額は変わりません。
保育料の決定方法
保育料基準額表を参照してください。
1.保育料は、まず、世帯の前年分所得税額および児童の年齢により決定します。(D1階層〜D21階層)
- 住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除を受けている場合は、それを除外して計算した所得税額になります。
- D1階層にあてはまる世帯は、前年度固定資産税額により付加基準が適用されます。
2.前年分所得税が非課税の世帯は、前年度区市町村民税額(住民税額)により決定します。(C1階層〜C3階層)
- C1階層〜C3階層にあてはまる世帯は、前年度固定資産税額により付加基準が適用されます。
3.前年分所得税と前年度分住民税がいずれも非課税の世帯(B階層)と生活保護を受給している世帯(A階層)は、保育料がかかりません。
※注釈1:世帯の状況によっては同居祖父母の所得税額等により決定する場合があります。その際は、必要な書類をご案内します。
※注釈2:還付申告等により所得税額が変更になった場合は、保育料も変更になることがあります。税務署の受付印のある申告書控えのコピーを提出してください。
※注釈3:所得税・個人住民税の扶養控除は、平成22年度税制改正において、年少扶養控除および16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、保育料の算定にあたっては、それらは控除されているものとみなして所得税額を計算します。

納入方法
- 口座振替または納付書によりお支払いいただきます。
- 振替日(納付期限)は、毎月末日です。
口座振替による納入
- 保育料のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。毎月末日に保育料が預金口座から自動的に引き落とされます。毎月納めに行く手間が省け、納め忘れがなく安心です。
- すでに口座振替をご利用の世帯でも、新たに児童が入園した場合は、その児童分の口座振替手続をしてください。
- 月末までに口座振替の手続をした場合は、翌月から口座振替の対象になります(ただし、平成24年4月分については、平成24年3月22日(木曜)までに手続をしてください。)。
納付書による納入
- 保育料の納付書は4か月ごとに発行し、在園している保育園を通じてお渡しします。
- 納付書によるお支払いの場合は、お近くの銀行・郵便局・信用金庫・農協等をご利用ください。保育課窓口、各区民事務所、各出張所でもお支払いできます。また、区役所の公金収納コーナーでは、平日夜間と土曜・日曜・祝休日の納付もできますので、ぜひご利用ください
保育の停止
児童が病気やケガで保育園を休む場合は、申請により月単位で保育を停止することができます。その間の保育料は免除になります。詳しくは、保育課入園相談係までお問い合わせください。
- 里帰り出産・旅行等のような児童の病気やケガ以外の家庭の事情で休む場合は適用されません。
- 申請した月の翌月から適用されます(月の第1開庁日の申請は、その月から適用されます。)。
- 申請には「通園停止申請書」および児童の状況を証明する「診断書等」が必要です。
- 保育の停止可能期間は2か月以下です。2か月を超えて休む場合は、退園になります。
- 停止の適用月に通園を再開した場合は、その月の停止は解除され、保育料も1か月分かかります。
保育料の減額制度
保育料の支払いが困難で、以下の条件にあてはまる場合は、保育料が減額されることがあります。詳細および添付書類は、保育課入園相談係へお問い合わせください。
1.生活保護を受けるようになったとき
2.今年度分の区市町村民税が非課税または免除されたとき
3.区市町村民税の徴収猶予または納期の延期が認められたとき
4.区市町村民税が均等割以下に減額されたとき
5.今年中に災害、盗難等による損失を受けたとき
6.今年中に多額の医療費を要したとき
7.今年中に扶養家族が増えたとき(出生等)
8.今年中に主たる働き手が失業したとき
9.世帯の申請月の前3か月の平均収入(賞与を除きます。)が、前年の平均収入月額(賞与を除きます。)より1割以上低額になったとき(ただし、保護者の育児休業取得期間中は適用されません。)
10.認可保育園に入園していない児童を認可外保育施設など(幼稚園を含む)に預け、1か月14,000円以上の保育料を支払っているとき
11.保育園に入園した児童の世帯に次のような方がいるとき(入園した児童も含みます。)
(1)身体障害者手帳1〜2級の身体障害者(児)
(2)愛の手帳1〜3度の知的発達障害者(児)
- この制度は申請された月の翌月から適用されます。(月の第1開庁日の申請は、その月から適用されます。)
- 減額の条件に複数あてはまる場合は、申請者に有利な条件を1つだけ適用します。(重複適用はありません。)
- 減額の適用期間は、最長でも年度末(3月)までです。翌年度も引き続き減額の適用を希望する場合は、あらためて減額申請が必要です。(8.の適用期間は最長3か月間、9.の適用期間は3か月間です。)
- 減額条件がなくなった場合は、減額を解除します。
- 減額申請書は、保育課入園相談係または各総合福祉事務所に用意してあります。
必要な書類は、こちらからダウンロードしてください。
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お問い合わせ
児童青少年部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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