家庭で保育できないときとは
更新日:2011年10月1日
ご家庭でお子様を十分に保育できないときとは、次に該当する場合です。
1.保護者が働いている場合(家事や育児は含みません。)
2.保護者が病気の場合、または保護者の心身に障害がある場合
3.保護者が長期にわたり病人や心身障害者等を介護している場合
4.保護者が出産する場合(出産月とその前後2か月が対象)
5.その他、保護者が保育できない事情がある場合
※注釈1:集団生活を経験させたいなどの理由は該当しません。
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こども家庭部 保育課 入園相談係
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電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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