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育児休業中に申込みをする時の注意事項

更新日:2011年10月1日

育児休業を取得中の場合、復職する月から入園選考の対象になります。

入園希望月の16日以降に育児休業から復職する場合は、指数が減算されます(練馬区保育所保育実施基準表の調整指数に当てはまります。)。

(例)

  • 4月入所希望で4月15日まで育児休業

 ・4月入所選考において、16日以降の復職にあたるため、指数は1点減算されます。

  • 4月入所希望で4月14日までの育児休業

 ・4月入所選考において、15日までの復職になるため、16日以降の復職に該当せず、減算されません。

※注釈:入園希望月の15日までに復職する旨が記載された就労証明書を提出して入園が決定した方が、16日以降に復職することとなった場合は、選考時の指数と異なるため、翌月1日付で退園(保育実施の解除)となることがあります。育児休業中に退職・転職した場合や、入園月中に復職しない場合も同様です。

入所希望月が育児休業取得中でも、保育園に入園が決まれば復職する場合は練馬区保育所保育実施基準表の「就労内定」の取扱いになります

入園でき次第復職する(育児休業取得中に、復職する前の月から入園を希望する)場合は、就労(予定)証明書に育児休業期間の記載に加えて、「勤務者が、児童の入所ができ次第、育児休業を切り上げて復職を希望する場合」の復職可の□にチェックが必要です。このとき、育児休業中も入園選考の対象になりますが、保育指数は保育実施基準表の「就労内定」の取扱いになります。

育児休業給付金を受給している場合(平成24年4月選考以降が対象です。)

申込締切日時点で育児休業中であり、期間内に育児休業給付金を受給している場合は、その育児休業給付金支給決定通知書のコピーを提出してください。調整指数の加算対象になることがあります。

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 入園相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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