労働契約・就学条件の変更があった場合の注意事項(平成24年4月入所以降)
更新日:2011年10月1日
労働契約・就学条件の変更(転職等の場合を含みます。)があり、新たな条件での就労・就学期間が申込締切日時点で1か月(3か月)未満の場合は、調整指数の対象になることがあります。
- 申込締切日時点で労働・就学等の実績が1か月未満の場合は、保育実施基準表の調整指数19番に基づき、3点減点します。同様に、実績が3か月未満の場合は、調整指数20番に基づき、1点減点します。ただし、調整指数20番は、平成24年5月入所以降の選考に適用します。
- 労働契約の変更や転職があった場合も、変更や転職の前後で保育実施基準表の階層が変化しない、または指数が下がるときは、指数の減点はありません。
- 期間を空けずに転職し、離職票のコピーまたは退職日以前3か月分の給与明細のコピー等を提出して前職の勤務内容が転職後と同等であることを確認できたときは、指数が減点されないことがあります。
ケース1
1日8時間、月20日以上勤務から、申込締切日の2か月前に1日6時間、月16日勤務に転職した場合
転職前の指数は40点、転職後の指数は31点で、入所選考の指数は31点です。
このケースでは、転職の前後で指数が下がっているため、入所選考の指数の減点はありません。
ケース2
1日6時間、月16日勤務から、申込締切日の2か月前に1日8時間、月20日以上勤務に転職した場合
転職前の指数は31点、転職後の指数は40点ですが、調整指数20番に基づき1点減点され、入所選考の指数は39点です。
このケースでは、転職の前後で指数が上がっているため、入所選考の指数は調整指数に基づき減点されます。
ただし、調整指数20番は、平成24年5月入所以降の選考に適用します。
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こども家庭部 保育課 入園相談係
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