精神障害者保健福祉手帳
更新日:2011年11月21日
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。有効期間は2年間。2年ごとに申請し、障害の状態を再認定して更新できます。
手帳所有のメリット
この手帳を持っていることにより、様々な支援を受けることができます。
主なメリットとして
税金の減額・免除
都営交通乗車証の発行
都内路線バス運賃の割引
などがあります。
詳しくは、お問い合わせください。
交付申請
次の所定の書類に必要事項を記入し、窓口で申請します。
所定の書類は窓口にてお渡しできます
- 申請書
- 診断書(診断書は初診日から6か月を経過している必要があります)または障害年金の年金証書(精神障害を支給事由とするもの)の写しと同意書(要捺印)
- 本人の写真(縦4×横3センチメートル、脱帽・上半身を写したもの)
※注釈:申請について詳しくは所定の書類を受け取るときに説明を受けてください。
住所等変更・再判定・再交付
住所・氏名・障害程度の変更があったときは、窓口に必ず届け出てください。また、手帳を紛失・破損したときは再交付できます。
申請先
- お近くの保健相談所
- 保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎6階)
