身体障害者手帳
更新日:2010年2月1日
身体障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳です。
手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、合計指数による総合等級となります(必ずしも1級上になるとは限りません)。肢体不自由7級では手帳は交付されません。
障害の種類と等級
(1)視覚障害1級〜6級
(2)聴覚障害2級〜4級・6級
(3)平衡機能障害3級・5級
(4)音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級・4級
(5)肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級〜7級
(6)肢体不自由(体幹)1級〜3級・5級
(7)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能の障害1級・3級・4級
(8)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害1級〜4級
交付申請
交付申請には次のものが必要です。
(1)所定の診断書(指定医の診断を受けたもの)
(2)写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
(3)印鑑
再認定
障害程度の変化が予想される場合は、交付時の状況によって1〜5年の間に再認定の審査を受けていただく場合があります。
住所等変更・更新・再交付
住所・氏名・障害程度の変更があったときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。障害の程度に大きな変化が生じた場合、更新申請ができます。また手帳を紛失・破損したときは再交付できます。
なお、死亡された時は、返還の手続きが必要です。
