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愛の手帳

更新日:2010年2月1日

 知的障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳として、東京都が独自に設けているものです。療育手帳(国の制度)も兼ねています。

窓口

18歳未満の方

東京都児童相談センター
電話:03-3208-1121 電話相談専用番号:03-3202-4152
ファクス:03-3208-1184

18歳以上の方

東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3203-6141
ファクス:03-3203-6185

交付申請

 予約をして判定を受けます。次のものが必要です。
(1)写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
(2)認印
(3)母子手帳

障害の程度

 知能測定値、社会性、基本的生活などを年齢に応じて障害の程度を総合判定するもので、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。

再判定

 3歳、6歳、12歳、18歳に達したときや障害の程度に大きな変化が生じたときは再判定を受け、手帳を更新する必要があります。

住所等変更・再交付

 本人および保護者の住所・氏名が変わったときや本人が死亡または、都外へ転出したときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。紛失・破損したときは再交付できます。
※注釈:住所等変更・再交付については年齢にかかわらず、総合福祉事務所で手続きができます。

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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