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心身障害者福祉手当

更新日:2010年4月1日

 障害の程度により、次の対象となる方に手当を支給しています。
原則として、申請した月分から支給されます。
手当は申請しないと支給されません。
 年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象

 練馬区内に住所のある方で、次のいずれかの障害がある方
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)愛の手帳1〜3度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
(4)82特殊疾病(区の指定する難病の方)
(5)身体障害者手帳3級
(6)愛の手帳4度

手当額

対象の(1)〜(4)に該当する方 月額15,500円
対象の(5)〜(6)に該当する方 月額10,000円
支給は4月・8月・12月に前4か月分を本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

 次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)原則として65歳以上の新規申請の方
(2)児童育成手当(障害手当)を受けている方
(3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
(4)施設などに入所している方

所得基準額

扶養親族等がいない場合    3,604,000円
扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円
扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円
扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円

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