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福祉手当(国制度)

更新日:2012年4月1日

 昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を理由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、引き続き支給します。(経過措置)
 受給要件には所得の制限もあります。

手当額  【平成24年4月分より変更になりました】

月額
 14,280円  【平成24年4月分より14,330円から14,280円に改定されました。】

支給方法について

年4回、次の支給月に本人名義の口座に振り込みします。
支給月 5月 【2月から4月分】8月 【5月から7月分】11月【8月から10月分】2月【11月から1月】            

所得の制限について

 毎年、前年中の所得調査を行い、定められた所得制限額を超えると、手当の認定を受けても支給停止になります。
 現在の所得制限額は【扶養親族がいない方の場合、本人所得は360万4千円以内】になります。
 詳細は担当係までお問い合わせください。

手当受給資格の消滅について

 次の事項に該当する場合は、受給資格がなくなります。
該当されたときは早急に担当係に届けてください。
 【受給資格の消滅した月以降の手当について既に支給されているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】

1 心身障害者のための施設、または公共の老人ホームに入所したとき
2 障害を事由とする公的年金をうけることのなったとき
3 特別障害者手当をうけることになったとき
4 特別障害給付金制度をうけることになったとき
5 死亡したとき

変更事項の届出について

 練馬区外へ転出、区内での転居、氏名、銀行口座等の異動、変更があったときには、必ず担当係へ届け出をしてください。

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