居住支援制度
更新日:2010年2月1日
「保証人が見つからない」、「入居後の生活が不安」等の理由で、民間賃貸住宅の契約が困難な世帯の入居・居住継続を支援する制度です。
一定の要件を満たす場合は保証人のかわりに、民間保証会社が金銭保証をします。保証を受けるには保証料がかかります。(なお保証料の一部が区から補助されます。)
対象
(1)身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯
(2)18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯
(3)65歳以上の単身世帯、または65歳以上を含む60歳以上のみの世帯で、以下の条件を全て満たす方。
- 現在、区内に引き続き2年以上居住している。
- 区内の民間賃貸住宅に入居する。
- 緊急連絡先(親族、知人など)がある。
- 原則として、区の福祉サービスを利用する。
利用申し込み(保証委託契約)の際に支払った保証料のうち、「(1)賃料月額の30%」にあたる額の半分を区が補助いたします。
保証内容
利用者の方が家賃などを滞納した場合に、民間保証会社は一定の範囲・限度で一時的に立て替え払いをします。
保証料
利用申し込み(保証委託契約)の際には、保証料が必要です。
保証料(2年分)=(1)賃料月額の30%+(2)共益費等の月額の30%
居住支援制度の申し込み方法
民間賃貸住宅の入居や契約更新の際に、区内の協力不動産店で合わせて手続きを行います。
備考
- お借りになる民間賃貸住宅は、ご自身でお探しください。
- 民間保証会社との契約手続きにおいては、民間保証会社による審査の結果、契約が成立しない場合もあります。
- 民間保証会社と契約した場合であっても、家賃の滞納が続くなど、家主等の信頼を損なった場合は、通常の賃貸借契約と同様に、家主から退去請求を受けたり、契約の更新を拒否されることがあります。
- 民間保証会社が立て替え払いをおこなっても、滞納家賃等が免除されるわけではありません。
- 民間保証会社の立て替え払いについても、お返しいただけないなどで民間保証会社との契約内容に違反した場合には、契約の解除やその後の民間保証会社との契約ができなくなることがあります。
