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自立支援給付の対象となるサービス

更新日:2010年2月1日

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

児童デイサービス

 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

 施設に入所する人に、主として夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(雇用型、非雇用型)

 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

窓口

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