利用者負担の仕組みについて
更新日:2011年4月5日
障害者自立支援法では、障害福祉サービス利用料に対する原則1割の定率負担とともに、食費・光熱水費が実費負担となりました。しかし、負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
利用者負担の上限について
月ごとの利用者負担には上限があります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、所得に応じて設定されたつぎの4区分の負担上限月額までの負担となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注 ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、一般2の区分になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く)の場合は、障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の場合は、 保護者の属する住民基本台帳での世帯
医療型個別減免(医療費、食費の減免)
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
20歳以上の場合
低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。
対象者は、区市町村民税非課税である方(低所得)です。
20歳未満の場合
所得要件はありません。地域で子供を養育する世帯と同様の負担(具体的には生活費2.5万円を含めて所得区分に応じ5万円から7.9万円)となるよう、上限額の設定を行います。さらに18歳未満の場合には教育費相当分としてその他生活費に9,000円を加えます。
高額障害福祉サービス
同じ世帯で複数の方がサービスを利用する場合、減免措置が受けられます。たとえば、一般2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合、世帯全体の定率負担の合計は、37,200円が上限となります。
障害者
障害者福祉サービス(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超えている場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。(償還払いの方法によります。)
障害児
障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分については、高額障害福祉サービス費等が支給されます。
補足給付
実費負担となった食費・光熱水費に対する負担軽減措置です。
入所施設(20歳以上)の場合
施設でのひと月あたりの食費・光熱水費の基準額を58,000円と設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と、食費・光熱水費の定費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が支払われます。
食費・光熱水費の負担限度額は、必要経費等控除後の収入からその他生活費を差し引いて算出しますが、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。つまり、就労収入が24,000円までは食費等の負担は生じないことになります。
申請は原則として、負担上限月額の申請と併せて行ってください。
対象は、区分が生活保護、低所得の方です。
入所施設(20歳未満)の場合
20歳未満の場合は、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。さらに、18歳未満の場合は、教育費相当分として9,000円が加算されます。
申請は原則として負担上限月額の申請と併せて行ってください。
すべての所得区分が対象となります。ただし、18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。
通所施設の場合
低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者で所得割16万円未満を含む)の場合、食材料のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
生活保護移行防止
これらの負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。
お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
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電話:03-5984-1021(直通)
ファクス:03-5984-1215
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