自立支援給付制度とは
更新日:2010年2月1日
この制度は、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを受けることができる制度です。サービスの提供を受けるためには、受給者証交付の後事業者との契約が必要です。サービスを受けるために必要な費用から利用者負担額を差し引いた額を、区が障害福祉サービス費として支給します。
対象
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、または知的障害があると判定された方、および精神障害をお持ちの方。
なお、児童居宅サービスについては、手帳をお持ちでない方もご利用できます。くわしくは、窓口にご相談ください。
