相続税の障害者控除
更新日:2010年2月1日
相続人が障害者のときは、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
特別障害者に対する贈与税の非課税
心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基いて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。
心身障害者扶養共済制度に基く給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基いて支給される給付金(脱退一時金を除く)については所得税はかかりません。
対象
(1)身体障害者手帳1〜6級の方
(2)愛の手帳1〜4度の方
(3)心神喪失の常況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1〜3級の方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(福祉事務所長の認定を受けた方など)
問合せ
練馬東税務署 電話:03-3993-3111
練馬西税務署 電話:03-3867-9711
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課
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電話:03-3993-1111(代表)
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