所得税の障害者控除
更新日:2010年2月1日
対象
(1)身体障害者手帳1〜6級の方
(2)愛の手帳1〜4度の方
(3)心神喪失の常況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1〜3級の方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方など
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(福祉事務所長の認定を受けた方)など
納税者本人が障害者であるとき
障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。
障害者を扶養している方
(1)配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得から差し引かれます。
(2)特別障害者が納税者やその配偶者、納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居をしているときは、配偶者控除および扶養控除として通常の控除額に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。
問合せ
練馬東税務署 電話:03-3993-3111
練馬西税務署 電話:03-3867-9711
お問い合わせ
区民部 税務課
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電話:03-3993-1111(代表)
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