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預貯金の利子にかかる税金の非課税制度(マル優)

更新日:2010年2月1日

 身体障害者手帳の交付を受けている方などは、65歳以上の方と同じようにマル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。
 なお、非課税扱いを受けるためには、預け入れの際、金融機関の窓口などに、身体障害者手帳などを提示して確認を受ける必要があります。
 なお、手続きの方法など詳しくは各金融機関窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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