区立施設の使用料の減額(障害者)
更新日:2010年2月1日
障害者の方が個人で施設を利用するときは、原則として介助者1名を含めて使用料が半額に減額されます。
※注釈:個人利用を想定した施設に限ります。詳細は利用する施設で確認してください。
対象
障害者とその介助者1名(少年自然の家に限り、必要に応じ介助者2名まで)
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課
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電話:03-3993-1111(代表)
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