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住民税の障害者控除

更新日:2010年2月1日

 障害者自身に所得がある場合、または障害者を扶養している場合は、特別障害者30万円、その他の障害者26万円の所得控除が受けられます。ただし、同居している特別障害者の扶養控除・配偶者控除は56〜68万円です。
 障害者本人の前年の所得が125万円以下の場合は、非課税となります。なお、所得税で確定申告をした方または給与所得のみの方は手続き不要です。

対象

(1)身体障害者手帳1〜6級の方
(2)愛の手帳1〜4度の方
(3)心神喪失の状況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1〜3級の方および精神障害で国民年金法施行令別表に定める障害の状態と同程度の証明のある方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(福祉事務所長の認定を受けた方)など

問合せ・窓口

郵便番号前3桁の4地域に窓口が分かれます。
電話番号はいずれの係も電話:03-3993-1111(代表)です。
 郵便番号176地域・・・区税第一係
 郵便番号177地域・・・区税第二係
 郵便番号178地域・・・区税第三係
 郵便番号179地域・・・区税第四係

お問い合わせ

区民部 税務課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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