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自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2010年2月1日

 一定程度以上の障害をお持ちの障害者の方、またその方と同一生計の同居の方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用するとき減免されます。
 なお、障害者の方1名につき1台に限られ、入院・入所中は対象外となります。
 詳しくはお問い合わせください。

問合せ

新規取得の自動車税・自動車取得税

練馬自動車税事務所 電話:03-3932-7321
品川自動車税事務所 電話:03-3471-6670(軽自動車の自動車取得税)

すでに所有している方

練馬都税事務所 電話:03-3993-2261
都税総合事務センター 電話:03-5985-7814

軽自動車税について

区役所税務課区税サービス係 電話:03-5984-4536(直通)

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税係  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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