自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
更新日:2010年2月1日
一定程度以上の障害をお持ちの障害者の方、またその方と同一生計の同居の方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用するとき減免されます。
なお、障害者の方1名につき1台に限られ、入院・入所中は対象外となります。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ
新規取得の自動車税・自動車取得税
練馬自動車税事務所 電話:03-3932-7321
品川自動車税事務所 電話:03-3471-6670(軽自動車の自動車取得税)
すでに所有している方
練馬都税事務所 電話:03-3993-2261
都税総合事務センター 電話:03-5985-7814
軽自動車税について
区役所税務課区税サービス係 電話:03-5984-4536(直通)
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税係
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電話:03-5984-4536(直通)
ファクス:03-5984-1223
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