樹木・樹林伐採届出書の提出
更新日:2011年7月14日
- 現在、練馬区のみどりは、年々減少しています。樹木や樹林を所有したり、管理している方は、その保全・育成に努力するよう、お願いします。
- 樹木や樹林を所有したり、管理している方が、やむを得ず伐採する場合は、伐採した本数と同数以上の樹木を植栽するようにしてください。
- 伐採する樹木・樹林が次に該当する場合は、30日前までに、「樹木・樹林伐採届出書」を都市整備部開発調整課緑化審査係に提出してください。詳しい要領につきましては、「樹木・樹林伐採届のご案内」をご覧ください。
樹木 地上から1.5メートルの高さにおいて、幹の直径が30センチメートル以上のもの。
樹林 面積が100平方メートル以上のもの。
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お問い合わせ
都市整備部 開発調整課 緑化審査係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
ファクス:03-5984-1225
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