屋上・壁面緑化助成制度のご案内 屋上緑化助成制度
更新日:2011年3月7日
一般的に屋上緑化とはビルや住宅等の屋上に、草花や芝生、樹木等を植えて生育させることをいいます。この助成制度の対象となる屋上緑化は以下のものです。
助成の対象となる屋上緑化
・助成の対象となる屋上は建築物の屋根の部分で、人が階段で安全に出入りでき、高さが1.1メートル以上の転落防止柵があって安全に利用できる屋上です。
・この屋上に緑化区画を設けて樹木・芝生・草花等を植栽したものが、助成の対象となる屋上緑化です。
・緑化区画とは、自然土壌・人工軽量土壌等を使用した植栽の基盤となる植込み地です。植栽の無い通路部分やベンチ等の施設面積は緑化区画面積には算入できません。
緑化区画面積は、植込み地部分を囲む縁石またはプランター等の外法の面積です。
※注釈1:これらに該当すればルーフバルコニーも助成対象となります。
※注釈2:傾斜のある屋根、ベランダなどの緑化は助成対象外です。
対象者
区内に屋上緑化が可能な建築物を所有または管理されている方。
※注釈1:法人やマンションの管理組合なども対象となります。
対象とならない者
(1)住宅販売などの営利を目的とした事業者
(2)国・地方公共団体その他これに準ずる団体
助成金の交付要件
(1)建築基準法その他の法令に適合し、屋上緑化が可能なこと。
(2)建築基準法第7条第5項の検査済証が交付された建築物上の屋上緑化であること。
(3)新築の建築物の場合は、屋上緑化による固定荷重および歩行用として積載荷重を見込んで設計していること。また、この固定荷重以下の屋上緑化であること。(詳しくは屋上緑化が可能であることの確認方法をご参照ください。)
(4)既存建築物(昭和56年の新耐震基準以降に設計された建築物)の場合は、建築確認申請時に屋上を歩行用として積載荷重を見込んで設計していること。また、地震力を計算する場合の積載荷重以下の屋上緑化であること。(詳しくは屋上緑化が可能であることの確認方法をご参照ください。)
※注釈1:昭和56年の新耐震基準より前に設計された建築物は、お問い合せください。
(5)営利を目的とした屋上(ビアガーデンなど)でないこと。
(6)新たに行う屋上緑化であること(屋上緑化対象確認申請時に屋上緑化工事に着手していないこと)。
(7)緑化区画の面積が1平方メートル以上であること。
(8)プランターで行う場合は、50リットル以上の容器を使用すること。
※注釈2:50リットル未満のプランターでも、2基以上のプランターをボルト等で連結して合計50リットル以上であれば助成対象となります。
(9)過去5年以内に、この助成を受けて緑化区画を設置した部分でないこと。
助成金額
緑化区画1平方メートルにつき2万円
(ただし、所要経費の半額が2万円未満の場合は所要経費の半額)
上限80万円
※注釈1:助成は当該年度の予算の範囲内で行いますので、あらかじめご了承ください。
※注釈2:みどりの協定締結区域では助成枠が拡大されます。(緑化区画1平方メートルにつき4万円、上限120万円)詳しくはお問い合わせください。
屋上緑化の注意点
屋上の環境は、地上に比べると日差しが強く高温になり、風も強く乾燥しがちです。また、余分な水は、排水口に導き排水する必要があります。さらに、転落防止などの安全対策や、屋上緑化の荷重に建築物が十分耐えられるかどうかの検討も必要です。
植栽方法
風向き等を考慮して、高・中木の植栽場所には注意が必要です。また、実のなる木や落葉樹は中央に植えるほうが好ましいです。
風対策
中・高木を植える場合は倒れないように工夫したり、植物や施設が飛ばされ落下しないように注意することが必要です。
防水・防根対策
植物の根が防水層を傷つけるなどで、漏水する恐れがあります。防根シートを敷く必要があります。
排水層
土壌には排水層を設けて、植栽帯に長時間水がたまらないようにしてください。排水口が葉などで詰まらないように金網等で保護するなどしてください。
潅水設備
屋上緑化設置後、植栽樹種によっては、潅水施設が必要となります。
積載荷重
詳しくは屋上緑化が可能であることの確認方法をご参照ください。
助成対象確認申請前のチェックポイント
- 申請者は、練馬区内の建築物の所有者または管理者ですか。
- 共有名義の場合は、他の所有者から委任を受けられますか。
- マンション等の場合は、管理組合等の合意ができていますか。
- 転落防止柵を設置するなどの屋上の安全対策は万全ですか。
- 屋上緑化資材の総重量および内訳は把握していますか。
- 屋上全体面積と屋上緑化面積は把握していますか。
- (既存建築物の場合)防水層、排水施設、ドレイン等は、破損・老朽化していませんか。
- (既存建築物の場合)建築物の積載荷重は把握していますか。
- (既存建築物の場合)建築物の構造図・構造計算書・検査済証はお持ちですか。
- (既存建築物の場合)屋上緑化の計画荷重は、建築物の積載荷重以内に収まっていますか。(詳しくは屋上緑化が可能であることの確認方法をご参照ください。)
- (新築の建築物の場合)屋上緑化による固定荷重および歩行用として積載荷重を見込んで設計していますか。(詳しくは屋上緑化が可能であることの確認方法をご参照ください。)
屋上緑化が可能であることの確認方法
屋上緑化をすると土・樹木・レンガなどかなりの重さが、建築物の屋上にかかります。建築物がその重さに耐えられるかどうか、確認する必要があります。確認にあたっては、つぎの方法を参考にしてください。確認は申請者の皆様の責任において行ってください。また、必ず建築士さんにご相談ください。
1 新築の建築物
(1)屋上緑化による固定荷重および歩行用として積載荷重を見込んで設計しているか確認してください。建築確認申請時の構造計算書で確認できます。
(2)屋上緑化資材(補助対象外を含む)の平方メートルあたりの荷重が、前記の固定荷重以下であるか確認してください。固定荷重以下であれば問題ありません。固定荷重を超えている場合は固定荷重以下で屋上緑化を計画してください。
(3)建築工事完了後、必ず建築物の完了検査を受けて検査済証を交付してもらってください。検査済証が交付されることが助成金の交付要件となります。
(4)必要な書類等(申請書に添付する「屋上緑化が可能であることを証明する書類」になります。)
- 検査済証の写し
- 建築確認申請時の構造図面・構造計算書の写し
- 屋上緑化資材(補助対象外の資材も含む)の総重量と内訳
- 屋上緑化計画図(緑化面積を記載、屋上全体面積を記載)
- 計画する屋上緑化の荷重が、構造計算書の屋上緑化の固定荷重以下であることの証明資料
2 既存建築物(昭和56年の新耐震基準以降に設計された建築物)
建築確認申請時に屋上緑化による固定荷重および歩行用として積載荷重を見込んで構造計算しその固定荷重の範囲内の屋上緑化をおこなう場合、または屋上緑化の荷重を固定荷重に含め歩行用として積載荷重を見込んで再度構造計算して建築物の安全性を確認する場合などが最善の方法となります。これらに該当しない場合は、つぎの方法を参考にして、屋上緑化が可能であるか確認してください。
(1)建築確認申請時に屋上を歩行用として積載荷重を見込んで設計しているか確認してください。建築確認申請時の構造計算書で確認できます。積載荷重は下表が目安になります。
| 床の構造計算をする場合 | 大ばり・柱・基礎の構造計算をする場合 | 地震力を計算する場合 |
|---|---|---|
| 1,800N/平方メートル | 1,300N/平方メートル | 600N/平方メートル |
| (180キログラム/平方メートル) | (130キログラム/平方メートル) | (60キログラム/平方メートル) |
(建築基準法施行令第85条)
(2)建築物の完了検査を受けて検査済証が交付されているか確認してください。検査済証が交付されていることが助成金の交付要件となります。
(3)設計上の積載荷重(地震力計算用)の範囲内の屋上緑化工事であるか確認してください。確認はつぎの方法を参考にしてください。
| 一般住宅で地震力を計算する場合の積載荷重が600N/平方メートルの場合の確認例 つぎの式を満たしているか確認してください。詳しくはお問い合わせください。 屋上緑化資材の総重量/屋上緑化部分の面積 < 600N/平方メートル(60キログラム/平方メートル) ※注釈1:上記の式を満たせない場合は、ご相談ください。 ※注釈2:屋上緑化資材とは、デッキ・平板などの補助対象外の資材も含みます。 ※注釈3:屋上緑化部分の面積とは、デッキ・平板など補助対象外を設置した面積も含みます。 ※注釈4:屋上緑化部分の荷重は、偏りを少なくし均一になるよう計画してください。また、できる限り軽量化につとめてください。 ※注釈5:屋上に既存の施設(クーラーの室外機等)がある場合は、その部分の荷重も確認してください。 |
(4)必要な書類等(申請書に添付する「屋上緑化が可能であることを証明する書類」になります。)
- 検査済証の写し
- 既存建物屋上調査報告書(申請者および建築士の連名で報告してください。区指定様式です。様式は別途配布します。)
- 建築確認申請時の構造図面・構造計算書の写し
- 屋上緑化資材(補助対象外の資材も含む)の総重量と内訳(植物、土、プランター、レンガ、ウッドデッキ、潅水装置など)
- 屋上緑化計画図(緑化面積を記載、屋上全体面積を記載)
屋上緑化の効果
- ヒートアイランドの緩和
- 省エネルギー 夏季の室温の上昇の軽減
- 景観の向上 潤いや安らぎの創出
- 建築物の保護 紫外線や熱から建築物の保護
- 大気汚染の緩和 都市大気の浄化作用
区役所西庁舎10階に屋上緑化技術を持つ企業の協力による、屋上緑化見本園を設置しています。さまざまな工法、材料を紹介しており、色々なタイプの屋上緑化を一同に見学することができます。また、本庁舎低層棟6階には、屋上庭園があり、四季折々のみどりが楽しめる空間となっています。
(開園時間) 西庁舎10階 屋上見本園 平日 午前10時〜16時
(10月〜4月は午前10時〜15時30分)
本庁舎低層棟6階 屋上庭園 平日 午前8時30分〜17時
※注釈1:土曜・日曜・祝休日は休園します。
※注釈2:強風などの悪天候の場合は、閉鎖している場合もあります。
お問い合わせ
環境部 みどり推進課 みどり協働係
組織詳細へ
電話:03-5984-2418(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
