緑化計画の事前協議について
更新日:2011年2月18日
練馬区の樹木・樹林・畑等みどりで覆われた土地の面積割合(緑被率)は26.1%(平成18年度調査)となっています。
そのうち、農地を含む民有地のみどりは約75%を占め、みどり環境に大きく貢献しています。しかし、年々急速に宅地開発等がすすみ、樹木・樹林が減少し、アスファルトとコンクリートのまちに変わろうとしています。
練馬区では、減少する民有地のみどりを確保するため「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」に基づき、開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為や建築行為などの開発事業を行う場合は、緑化計画について事前に協議しなければなりません。
詳細については、緑化計画の手引きをご覧ください。
開発行為や建築行為などにふくまれるもの
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 建築基準法第2条第13号に規定する建築
- 屋外運動競技施設の建設(ゴルフ場、運動場他)
- 屋外娯楽施設の建設(遊園地他)
- 墓地の設置
- ウエスト・スクラップ処理場の設置
- 材料置場の設置
- 駐車場の設置
- ペット火葬施設等の設置
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お問い合わせ
都市整備部 開発調整課 緑化審査係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
ファクス:03-5984-1225
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