樹木・樹林の保護
更新日:2012年2月10日
保護樹木・保護樹林
区では、区民の皆さんが所有する樹木や樹林の中で、貴重なものやまちのシンボルとなる樹木(地上高1.5メートルにおける幹の直径が50センチメートル以上)を保護樹木、300平方メートル以上の樹林地を保護樹林に指定しています。
日常の管理については所有者の方に行っていただき、区は枯れ枝の除去等、緊急に作業が必要な場合の対応や、万が一の事故に備え、第三者への損害を与えた場合の賠償保険に加入するなど、樹木や樹林の保護に努めています。
指定要件など、詳しくはお問い合わせ下さい。
憩いの森・街かどの森
区では、所有者から樹林地を無償でお借りして、300平方メートルから1,000平方メートル未満を「街かどの森」、1,000平方メートル以上を「憩いの森」として、最小限の整備を施し区民の皆さんに開放しています。所有者は、固定資産税と都市計画税の非課税措置を受けることができます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
環境部 みどり推進課 みどり事業係
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電話:03-5984-1683(直通)
ファクス:03-5984-1227
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