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練馬区
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樹木・樹林の保護

更新日:2012年2月10日

保護樹木・保護樹林

 区では、区民の皆さんが所有する樹木や樹林の中で、貴重なものやまちのシンボルとなる樹木(地上高1.5メートルにおける幹の直径が50センチメートル以上)を保護樹木、300平方メートル以上の樹林地を保護樹林に指定しています。
 日常の管理については所有者の方に行っていただき、区は枯れ枝の除去等、緊急に作業が必要な場合の対応や、万が一の事故に備え、第三者への損害を与えた場合の賠償保険に加入するなど、樹木や樹林の保護に努めています。
 指定要件など、詳しくはお問い合わせ下さい。

憩いの森・街かどの森

 区では、所有者から樹林地を無償でお借りして、300平方メートルから1,000平方メートル未満を「街かどの森」、1,000平方メートル以上を「憩いの森」として、最小限の整備を施し区民の皆さんに開放しています。所有者は、固定資産税と都市計画税の非課税措置を受けることができます。
 詳しくはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

環境部 みどり推進課 みどり事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1683(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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