東京都風致地区条例に基づく許可申請等手続き
更新日:2010年2月1日
・風致地区とは、緑豊かな都市の景観を維持するために、旧都市計画法(大正8年)により指定された地域です。練馬区内には石神井風致地区(昭和5年指定)・大泉風致地区(昭和8年指定)の2か所の第2種風致地区があります。
風致地区の範囲(石神井風致地区・大泉風致地区)
※石神井風致地区の範囲:石神井町1丁目、石神井町3丁目、石神井町5丁目、石神井町6丁目、石神井台1丁目、下石神井3丁目、南田中5丁目のそれぞれ一部。石神井台2丁目9番と29番の一部。詳細な範囲はお問合せください。
※大泉風致地区の範囲:大泉学園町6丁目、大泉学園町7丁目、大泉学園町8丁目、大泉学園町9丁目、大泉町1丁目、大泉町3丁目のそれぞれ全域。大泉学園町4丁目、大泉学園町5丁目、大泉町2丁目、大泉町4丁目、土支田4丁目のそれぞれ一部。大泉町5丁目1〜3番。東大泉2丁目26番の一部。詳細な範囲はお問合せください。
許可を要する行為(第3条)と許可の基準(第5条)許可を要する行為と許可の基準
| 許可を要する行為 | 許可の基準 |
|---|---|
| 宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更) | イ.植栽その他必要な措置を行うこと等により変更後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 ロ.変更を行う土地およびその周辺の土地の区域における木竹の育成に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 ハ.木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10%以上であること。 ニ.面積が1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土もしくは盛土を伴わないこと。 |
| 木竹の伐採 | 森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であり、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。 |
| 土石の類の採取 | 採取の方法が採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 |
| 水面の埋立または干拓 | 埋立または干拓後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 |
| 建築物の新築、改築、増築または移転 | つぎに該当するものであること。 ・道路からの壁面後退距離・・・2.0メートル以上 ・前記以外の壁面後退距離・・・1.5メートル以上 ・建ぺい率・・・・・・・・・・40%以下 ・高さ制限・・・・・・・・・・15メートル以下 ただし、場合によっては、上記数値が緩和される可能性があります。 緩和の条件や緩和の上限値については、お手数ですが下記担当までお問い合わせください。 ◎風致緩和の窓口 開発調整課緑化審査係 電話:03-3993-1111(代表) |
| 工作物の建築 | 当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が当該建築の行われる敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。 |
| 建築物等の色彩の変更 | 変更後の色彩が当該変更に係る建築物等の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること。 |
| 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積 | 堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 ※注釈:緑化基準をみたすことが許可条件として附加されます。 |
都市整備部 開発調整課 緑化審査係
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電話:03-3993-1111(代表)
ファクス:03-5984-1225
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