環境確保条例
更新日:2010年2月1日
東京都は、「東京都公害防止条例」を全面改正し、平成13年4月1日から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)を施行しました。小型焼却炉の使用が禁止されるなど、現在の環境問題に適切に対応するための規制が盛り込まれています。
焼却行為の制限
条件を満たす焼却炉を使用する場合や伝統行事・教育活動に伴うものを除き、廃棄物などの焼却は原則として禁止です。
焼却禁止の具体例
小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満)による焼却
焼却炉を用いない(野焼き、ドラム缶、一斗缶など)野外での焼却
深夜営業等の制限
深夜営業等による騒音対策として、規制対象に小売店(売場面積250平方メートル以上)を加えるとともに、午後11時〜翌日の午前6時まで、音量基準による規制を行い、住居系地域における深夜の騒音公害の防止を図ります。
ディーゼル車の運行規制
粒子状物質排出基準に適合しないトラックやバス等のディーゼル車は都内での運行が禁止されます。(平成15年10月1日施行)
なお、新車登録から7年間は規制の対象になりません。7年間を過ぎた場合でも、都が指定する粒子状物質減少装置を装着すれば基準適合車とみなします。
アイドリング・ストップの義務化
自動車の運転者などに対し、自動車を駐・停車する場合に、原動機の停止(アイドリング・ストップ)をしなければなりません。また、駐車場管理者等は、その施設利用者に対し、駐・停車中の原動機の停止を周知しなければなりません。
冷媒用フロンの排出禁止及び破壊処理
オゾン層の破壊や地球温暖化を防止するため、カーエアコン、ルームクーラー、家庭用冷蔵庫、業務用冷凍空調機器、自動販売機などの所有者又は管理者に対し、冷媒用のフルオロカーボンの排出又は漏出の禁止を義務づけます。
地下水の保全
地盤沈下の防止や地下水の保全を図るため、地下水を揚水するための揚水施設(300ワットを超える動力を用いて地下水をくみ上げるための施設)を新たに設置する者に対し揚水機の出力と揚水量の基準への適合を義務づけます。揚水施設を既に設置し、又は新たに設置するものに対し、揚水量の測定を義務づけ、必要に応じて、都知事が揚水量を減少することを勧告します。
問い合わせ
- 区役所環境課環境規制係 電話:03-5984-4712(直通)
- 東京都環境局環境政策部総務課 電話:03-5388-3416
関連情報
環境部 環境課 環境規制係
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