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補助対象設備の要件

ページ番号:424-049-342

更新日:2024年4月11日

補助対象設備ごとの要件

7種類の設備についての要件を掲げています。

以下に掲げる設備は補助対象となりません。

  1. 既存設備の更新・増設
  2. 既に区の補助金の交付決定を受けた設備と同一種類の設備
  3. リース品または中古品
補助対象設備の種類ごとの要件
補助対象設備の種類 補助対象設備の種類ごとの要件
太陽光発電設備
 
※ 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、電力として供給するシステム
1 太陽電池の公称最大出力の合計が1kW以上であること。
2 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)によるモジュール認定を受けたものまたは国際電気標準会議(IEC)IECEE―PV―FCS制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
3 蓄電システム、エコキュート、V2Hのいずれか一つ以上の設備と連携していること。
4 余剰電力を供給する電力受給契約を電力会社と締結していること。
蓄電システム
 
※蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等の装置によって一体的に構成されたシステム
1 SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に補助対象機器として登録されているものであること。
2 同時に新規設置した太陽光発電設備またはエネファームのいずれかと連携していること。
エネファーム
 
※都市ガス等の燃料と空気中の酸素との反応により発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム
国が実施する民生用燃料電池導入支援補助金における補助対象システムとして一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること。
エコキュート
 
※ヒートポンプ技術により空気中の熱を回収して給湯に使用する高効率給湯器のうち、冷媒として二酸化炭素を使用するもの
つぎのいずれかの要件を満たしていること。
1 日本産業規格JIS C 9220評価に基づく性能表示がある機種において、ふろ保温機能のある機種は、年間給湯保温効率(JIS)が 2.7以上、ふろ保温機能のない機種は、年間給湯効率(JIS)が3.1 以上であること。ただし、容量が240リットル未満の小容量タイプ (一体型を含む。)、多缶式タイプ(薄型2缶等)および多機能タイプの機器については、年間給湯保温効率(JIS)または年間給湯効率(JIS)が2.4以上であること。
2 一般社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050規格に基づく年間給湯効率が3.1以上であること。ただし、特殊仕様(寒冷地・塩害地向け機種、薄型2缶タイプ、角型1缶タイプ、容量が200リットル以下の小容量タイプ、一体型タイプおよび多機能タイプ)については、年間給湯効率が2.7以上であること。
V2H
 
※電気自動車等からの電力を、分電盤を通じて建築物の電力として使用するために必要な機能をもつシステム
国が実施する次世代自動車充電インフラ整備促進事業の補助対象機器のうち、電気自動車等からの電力を建築物の分電盤を通じて使用するために必要な機能を有するものであること。
LED化改修
 
※既存の蛍光灯、白熱電球、水銀灯、ハロゲンランプを用いた照明(以下「蛍光灯等」という。)を改修し、LED照明にしたもの
1 つぎのいずれかの改修工事をしていること 
 (1)既設の蛍光灯等照明器具全体をLED照明器具に交換すること。
 (2)既設の蛍光灯等照明の部品の一部を改修することで、LED照明の専用器具とすること(LED化改修に関する安全性確認書により、安全性を確認できる場合に限る。)。
2 LED化改修後の消費電力量が、交換前または改修前に比べ、機器ごとに減少していること。
改修窓(窓の断熱改修)
 
※外気に接する既存単板ガラス窓について、内窓設置・外窓交換・ガラス交換のいずれかの工事により断熱性能を強化した窓
※勝手口やテラスドアの断熱改修は補助対象外となります。
1 外気に接する既存単板ガラス窓について、つぎのいずれかの設置工事を実施していること。
 (1)内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置)
 (2)外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置)
 (3)ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換)
 この場合において、設置等の工事を少なくとも1の居室(建築物等が集合住宅の場合にあっては各住戸の1の居室とし、事業所にあっては1の事務室とする。)に設置されている全ての窓(換気小窓、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓等を除く。)について実施していること。
2 設置等に用いる窓およびガラスは、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)または公益財団法人北海道環境財団に補助対象となる製品として登録されているものであること。

改修窓のある「1の居室」とは

「1の居室」とは、部屋等が間仕切りやドア等で区切られている空間(室)です。

  • 例1

洋室1における全ての窓(窓1窓2)を改修する場合、洋室1(赤色の破線で囲んだ範囲)は「1の居室」を満たします。

  • 例2

下図のように、リビングダイニングと階段および2階通路を仕切る固定されたドア等がなく、空間がつながっている間取りでは、その全体(青線で囲んだ範囲)が「1の居室」となります。補助金の交付を受けるためには、リビングダイニングにおける窓3窓4窓5窓6窓7および2階の窓8窓9窓10を含めた改修が必要です。

※ 1の居室以上(リビングダイニング、寝室、ダイニングキッチン、個室など)の全ての窓を改修してください。1の居室の全ての窓改修と同時に非居室(浴室、トイレ、キッチン、洗面所、納戸、廊下など)の改修を行う場合、改修費用に入れて構いません。
※ 例に示されていない場合(縁側等)で、ご不明な点はお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当
電話:03-5984-4706(直通)

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