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扶養に入ったとき・婚姻したとき(年金)

ページ番号:727-533-053

更新日:2017年4月1日

 厚生年金加入者の配偶者に扶養されたときは、厚生年金加入者の勤務先に第3号被保険者該当の届出をしてください。

問合せ先

  • 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号

              受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
                     (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
                     週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
                     第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係  組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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