療養費の支給
更新日:2010年2月1日
次のようなときで、医療費の全額を自己負担された場合は、国保に申請すると、審査により保険で認められた部分のうち国保負担分(7〜9割)が支給されます。
申請期間は医療費を支払った日の翌日から2年間で、申請者は世帯主です。
郵送での申請もできます。詳しくはお問い合わせください。
- 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
- 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき
- 輸血のために生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
- やむを得ず高齢受給者証を提示できなかったとき
申請書類などは申請書ダウンロードページから入手できます。
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
申請書のダウンロード
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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