高額療養費の支給
更新日:2010年2月1日
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で受けた診療の、保険適用分の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
申請期間
診療月の翌月の1日から2年間
申請者
世帯主
申請・手続き方法
高額療養費に該当する方には、診療月から概ね3〜4か月後に区から払い戻しのお知らせをお送りします。お知らせが届いたら申請をしてください。郵送での申請もできます。
・事前に限度額適用認定証を医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いが限度額までで済みます。詳しくは、医療機関等での窓口負担の軽減(限度額適用認定証)をご覧ください。
注意事項
- お知らせが届かない場合は、郵送事故の可能性もありますので、お問い合わせください。
- 病院へ医療費の支払いをされていない場合は支給できません。ご注意ください。
- 保険料に未納がある場合は、保険料に充当するなど、納付相談を受けていただくことがありますので、ご了承ください。
一部負担金の計算基準
(1)月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します(複数月の医療費をまとめて支払った場合でも診療月ごとに計算)。
(2)医療機関ごとに計算します。
(3)同じ医療機関でも入院と通院、医科と歯科は別に計算します。
(4)入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは対象になりません(保険適用分のみで計算)。
支払った医療費は世帯で合算できる場合があります
70歳〜74歳の方の一部負担金
70歳から74歳の方の一部負担金は金額にかかわらず、すべて合算することができます。
70歳未満の方の一部負担金
70歳未満の方は、上記計算基準で計算した21,000円以上の一部負担金が複数あるときは、それらの金額を世帯で合算することができます。合算した結果、自己負担限度額を超えた分が支給されます。70歳未満の方の、21,000円未満の一部負担金は合算できませんのでご注意ください。
同じ世帯に70歳以上と70歳未満の方がいる場合
同じ世帯に70歳以上と70歳未満の方がいる場合、70歳以上の方の一部負担金と70歳未満の方の合算対象の金額を合わせて、国保世帯全体の自己負担限度額を適用します。ただし、後期高齢者医療制度の対象者はこの計算の合算対象になりません。
院外処方があった場合
70歳未満の方で、院外処方のあった薬局と医療機関でそれぞれの一部負担金が21,000円に満たないときも、合算した結果21,000円を超える場合は、高額療養費の計算に入れることができます。
高額療養費の支給が多数あると自己負担限度額が下がります
直近12か月間(診療月含む)に同一の世帯で高額療養費の支給が4回あった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がる場合もあります。
毎月同額程度の一部負担金を支払っている場合、4回目以降の高額療養費の支給金額は3回目までの支給金額より多くなります。
自己負担限度額は下表のとおりです。
| 70歳〜74歳の方の自己負担限度 〔長寿(後期高齢者)医療被保険者を除く〕 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) 限度額(該当3回目まで) |
外来+入院(世帯ごと) 4回目以降の限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 現役並み所得者 (※注釈1) |
44,400円 | 80,100円 + 総医療費(10割)が267,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 44,400円 | |
| 低所得者2 (※注釈2) |
8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 低所得者1 (※注釈3) |
8,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 70歳未満の方の自己負担限度 | 国保世帯全体 限度額(該当3回目まで) |
国保世帯全体 4回目以降の限度額 |
|
|---|---|---|---|
| 所得区分 | 上位所得世帯 (※注釈4) |
150,000円 + 総医療費(10割)が500,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
83,400円 |
| 一般世帯 | 80,100円 + 総医療費(10割)が267,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
※注釈1:現役並み所得者・・・同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上の方の課税所得金額が145万円以上の世帯
※注釈2:低所得者2・・・世帯全員が住民税非課税の世帯
※注釈3:低所得者1・・・世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方、または老齢福祉年金を受給している世帯
※注釈4:上位所得世帯・・・国保加入者の給与所得・雑所得などの各種合計所得金額から住民税基礎控除を引いた金額の合計が600万円を超える世帯
※注釈5:住民税未申告者がいる世帯は上位所得世帯と判定されますので、収入の有無にかかわらず住民税の申告をお願いします。
75歳の誕生月の個人の自己負担限度額は、本来の額の2分の1に引き下げられます
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合や後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合に、その月における個人の自己負担限度額が本来の額の2分の1に引き下げられます。詳しくはお問い合わせください。
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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