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出産育児一時金の支給

更新日:2010年2月1日

 国民健康保険の被保険者が出産されたときに支給されます(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)。

申請期間

出産した日の翌日から2年間
郵送での手続きもできます。詳しくはお問い合わせください。

支給額

42万円(平成21年10月1日以降の出産)
※注釈1:平成20年12月31日までの出産(妊娠85日以上の死産、流産も含む)の場合は35万円
※注釈2:平成21年9月30日までの出産(妊娠85日以上の死産、流産も含む)の場合は38万円

支給方法

平成21年10月1日以降の出産分から支給方法が変更になりました。
出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から42万円を直接病院・助産所等へ支払います。(直接支払制度)これにより病院・助産所等の窓口での支払いが出産費用から42万円を差し引いた額で済みます。
※注釈1:直接支払制度が利用できるかどうかについては病院・助産所等にお問い合わせください。
※注釈2:直接支払制度を利用する場合には入院時に保険証を病院・助産所等に提示のうえ、直接支払制度の合意文書にご記入ください。
 (社会保険等に加入者本人として1年以上の加入期間があり、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は社会保険等からの支給になります。現在の保険証と合わせて社会保険等から交付された「資格喪失を証明する書類」を病院などに提示してください。)
※注釈3:直接支払制度を利用していない場合や出産費用が42万円未満の場合は病院・助産所等に出産費用を支払い後、区へ申請することにより出産育児一時金の支給を受けることができます。
※注釈4:直接支払制度を利用できない病院・助産所等で出産予定の場合は貸付制度がご利用になれますので、こくほ給付係までお問い合わせください。

申請に必要なもの

・母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
 ※注釈:妊娠85日以上の死産・流産の場合は、診断書
・国民健康保険証
・世帯主の認め印(スタンプ印不可)
・世帯主名義の口座番号
・領収明細書(※注釈3の場合にのみ必要)
・直接支払い制度を利用したか否かの合意文書(※注釈3の場合にのみ必要)

備考

 出生したお子様の健康保険への加入手続きは別途必要になります。

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通) (本庁舎3階)
  • 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114〜1116 (石神井庁舎)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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