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条例で規定したことによりマイナンバーを利用する事務

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ページ番号:452-268-724

更新日:2022年12月16日

条例事務とは

練馬区において、番号法に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務については、番号法第9条第2項に基づき条例で規定しています(以下「条例事務」といいます。)。
条例事務のうち、個人情報保護委員会が規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステム(※)を使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

(※)情報提供ネットワークシステムとは、国の各行政機関や各地方公共団体等の間において情報をやりとりするために、総務省において設置されるものです。

条例事務の情報連携に係る届出について

練馬区の条例事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法および個人情報保護委員会規則に基づいて、つぎのとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

条例事務一覧
執行機関 届出番号 条例事務 事務の主管課
練馬区 1 練馬区心身障害者福祉手当条例(昭和49年9月練馬区条例第34号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務 総合福祉事務所
練馬区 2 外出困難な心身障害者に対する移送車両の供給に関する事務
練馬区 3 心身障害者の日常生活のために所有する自動車の運行に必要な燃料費の助成に関する事務
練馬区 4 心身障害者および心身障害児に対する紙おむつの支給に関する事務
練馬区 5 高齢者に対する紙おむつまたはおむつ代の支給に関する事務 高齢者支援課
練馬区 6 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 総合福祉事務所
練馬区 7 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度に関する事務 介護保険課
練馬区 8 練馬区立高齢者集合住宅条例(平成9年12月練馬区条例第62号)による練馬区立高齢者集合住宅の管理に関する事務 住宅課
練馬区 9 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務 総合福祉事務所
練馬区 10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務 保健予防課
練馬区 11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務
練馬区 12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務
練馬区 13 心身障害者の医療費の助成に関する条例等による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 総合福祉事務所
練馬区 14 心身障害者の医療費の助成に関する条例等による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
練馬区教育委員会 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助に関する事務 学務課
練馬区教育委員会 3 特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務
練馬区教育委員会 4 練馬区児童育成手当条例(昭和46年10月練馬区条例第19号)による児童育成手当の支給に関する事務(育成手当に限る) 子育て支援課
練馬区教育委員会 5 練馬区児童育成手当条例(昭和46年10月練馬区条例第19号)による児童育成手当の支給に関する事務(障害手当に限る)
練馬区教育委員会 6 練馬区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年10月練馬区条例第44号)による医療費の助成に関する事務
練馬区教育委員会 7 練馬区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年10月練馬区条例第44号)による医療費の助成に関する事務
練馬区教育委員会 8 練馬区子どもの医療費の助成に関する条例による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

練馬区における条例事務の届出の名称とその根拠規範

届出の名称および根拠規範については、個人情報保護委員会のホームページに掲載されています。

お問い合わせ

企画部 情報政策課 DX推進担当係1  組織詳細へ
電話:03-3825-0211(直通)  ファクス:03-3825-0221
この担当課にメールを送る

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