私立幼稚園補助金
更新日:2012年4月9日
区内にお住まいで、私立幼稚園などに3〜5歳児を通園させ入園料・保育料を支払った保護者に対して、負担を軽減するために、入園料・保育料の一部を補助します。
1.補助金交付の対象者となる方
つぎの1から3のすべてを満たす方
- 1.幼児が練馬区に住民登録(外国人登録)があり、当該住所地から通園していている方。
- 2.幼児が私立幼稚園に通園し、入園料(該当者のみ)、保育料を納入している方。
- 3.幼児が補助金交付の対象年齢(3〜5歳児クラス。満3歳児クラスを含む)である方。
2.補助金の種類と金額
(1)入園児保護者補助金
40,000円。
ただし、入園料が40,000円未満の場合はその金額が補助金額となります。
(2)保護者負担軽減費補助金
特別区民税所得割額による補助金額の違いはありません。
| 保育料月額 | 補助金額(月額) |
|---|---|
| 19,200円未満 | 保育料月額から8,000円を減じた額 |
| 19,200円以上 | 11,200円 |
入園児保護者補助金や、就園奨励費補助金の対象世帯については、上記の補助金額とは異なる場合があります。
(3)就園奨励費補助金
特別区民税所得割額が211,201円以上の方は対象となりません。
| 階層区分 所得割課税額については、 住宅借入金等特別控除前の 金額とする。 |
A 兄・姉がいない場合 兄・姉が幼稚園児の場合 保育料等の補助単価 (年額・単位は円) |
B 兄・姉に小学校1〜3年生がいる場合 保育料等の補助単価 (年額・単位は円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1子目 | 第2子目 | 第3子以降 | 第1子目 | 第2子目 | 第3子以降 | |
| 1 生活保護世帯※ |
226,200 | 266,000 | 305,000 | − | 247,000 | 305,000 |
| 2 特別区民税非課税世帯および特別区民税所得割課税額 非課税世帯 |
196,200 | 251,000 | 305,000 | − | 224,000 | 305,000 |
| 3 特別区民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 |
112,200 | 209,000 | 305,000 | − | 161,000 | 305,000 |
| 4 特別区民税所得割課税額 211,200円以下の世帯 |
62,200 | 179,000 | 305,000 | − | 114,000 | 305,000 |
※生活保護を受給している方については、「生活保護受給証明書」の提出が必要になります。
《例》階層区分が4で、長男・次男・長女の3人兄弟の場合
(ケース1) 3人とも幼稚園児の場合
長男 Aの第1子@62,200円
長女 Aの第2子@179,000円
次男 Aの第3子@305,000円
(ケース2) 長男(小2)、長女(年長)、次男(年少)の場合
長男 補助対象外
長女 Bの第2子@114,000円
次男 Bの第3子@305,000円
(ケース3) 長男(小3)、長女(小1)、次男(年少)の場合
長男 補助対象外
長女 補助対象外
次男 Bの第3子@305,000円
(ケース4) 長男(小6)、長女(小4)、次男(年長)の場合
長男 補助対象外
長女 補助対象外
次男 Aの第1子@62,200円
保護者負担軽減費補助金と就園奨励費補助金との供給について
在園児:保育料年額 − 就園奨励費補助金 = 保護者負担軽減費補助金
新入園児:保育料年額 + 入園料 − 入園児保護者補助金 − 就園奨励費補助金 = 保護者負担軽減費補助金
【ただし、保護者負担軽減費補助金の補助限度額は年額134,400円(月額11,200円)】
《例》入園料100,000円・保育料24,000円の幼稚園に通園中で、就園奨励費補助金が年額196,200円の階層区分に該当する場合。
・在園児
(24,000円×12か月=保育料年額)−196,200円(就園奨励費年額)=91,800円(保護者負担額残)
保護者負担軽減費補助金の年間限度額は134,400円ですが、保護者の方の実際の負担額(保育料が対象)残以上の補助金交付はできませんので、この場合、保護者負担軽減費補助金額は年額91,800円となります。
・新入園児
(24,000円×12か月=保育料年額)+100,000円(入園料)−40,000円(入園料補助金)−196,200円(就園奨励費年額)=151,800円(保護者負担額残)
この場合は、保護者の方の実際の負担額(入園料・保育料が対象)残が134,400円を超えていますので、保護者負担軽減費補助金額は限度額の年額134,400円となります。
3.手続き方法
(1)幼稚園の指定した期限または練馬区の指定した期限までに申請書を提出してください。
申請書は用紙の色が異なります。
3歳児クラス・・・ピンク、4歳児クラス・・・黄色、5歳児クラス・・・水色
練馬区内の私立幼稚園に通園している方
幼稚園の指定した期限までに、幼稚園へ直接提出してください。
ただし途中入園・転入者は下記の期限内に提出してください。
練馬区外の私立幼稚園に通園している方
下記の期限内に直接区役所へ提出してください。(郵送可。特定記録郵便か簡易書留で郵送してください。)
※注釈:ただし、一部の区外私立幼稚園は、申請書を幼稚園へ直接提出する幼稚園もありますので、まずはお通いの幼稚園へお問い合わせください。
提出期限
- 在園児と4月入園・転入者⇒4月27日まで
- 5月から12月入園・転入者⇒12月28日まで
- 1月から3月入園・転入者⇒3月29日まで
(2)区では、申請を受けて審査します。交付対象になった場合、区から保護者の指定口座に振り込みます。
提出する書類
・平成24年1月1日に練馬区に住民登録がある方
補助金交付申請書のみを提出してください。
・平成24年1月2日以降に練馬区に転入した方
補助金交付申請書のほかに、下記の書類のいずれか1点が必要になりますので、申請書とともに提出してください。
- 「平成24年度住民税の(普通徴収)納税通知書」の写し
- 「平成24年度住民税の特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の写し
※注釈1:ただし、4月27日(金)までに申請書を提出する方は、申請書のみを提出してください。
なお、下記の書類については、後日提出していただきますので、あらかじめご注意ください。
※注釈2:住民税とは、特別区(市町村)民税・都(道府県)民税のことで、1月1日現在の住所地で課税されます。
(源泉徴収票では住民税の確認はできません)
4.交付時期
入園児保護者補助金
6月下旬(途中入園の場合は、補助金を申請した翌月の中旬)
保護者負担軽減費・就園奨励費
前期分(10月中旬)・後期分(3月中旬)の年2回
5.FAQ(よくある質問)
こちらをご覧ください。
お問い合わせ
教育振興部 学務課 学事係
組織詳細へ
電話:03-5984-5659(直通)
ファクス:03-3993-1196
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